賍物故買、窃盗、職業安定法違反

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事件番号
昭和29(あ)2076
裁判年月日
昭和32年1月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻1号305頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

裁判官が他の被告事件の公判審理により被告事件の内容を予め知つていた場合と刑訴法第二五六条第六項

裁判要旨

被告人甲に対する窃盗事件の第一回公判期日において同被告人から窃盗の事実を自認する陳述を聴取しその証拠書類の取調をした裁判官が、同被告人より右窃盗の賍物を故買したことを公訴事実とする被告人乙に対する賍物故買事件(別件)を、前記甲に対する事件の第二回公判期日冒頭において、これに併合審理することとし、乙に対し起訴状の朗読に始まる審理をすることは、乙に対する起訴状朗読前予め判決裁判所の裁判官がその公訴事実と密接の関係ある事実の証拠資料の一部を了知していることになるけれども、刑訴第二五六条第六項に違反するものということはできない。

参照法条

刑訴法256条6項,刑訴法296条

この裁判例が参照する条文の解説

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