公職選挙法違反

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事件番号
昭和30(あ)1708
裁判年月日
昭和30年10月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第9巻11号2213頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

他の被告事件の公判審理により被告事件の内容を予め知つていた裁判官の裁判と憲法第三七条第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」

裁判要旨

公判審理前に、これと必要的共犯の関係にある他の被告事件の証人として被告人を尋問し、被告事件の内容に関し、予め智識を有していたからといつて、その裁判官のした審理判決が憲法第三七条第一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」でないということはできない。

参照法条

憲法37条1項,刑訴法256条6項,刑訴法296条,刑訴法20条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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