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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法勾留理由開示請求事件の移送決定についての準抗告棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和47(し)22
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和47年4月28日 その他
- 登載
- 刑集 第26巻3号249頁
- 参照法条
- 刑訴法82条,刑訴法280条,刑訴法433条,刑訴規則187条
- 判示事項
- 一 簡易裁判所の裁判官が発した勾留状により勾留されている被疑者の事件が地方裁判所に起訴された場合と第一回公判期日前における勾留理由の開示をなすべき裁判官 二 特別抗告審において原決定後の事由により原決定が取り消された事例
裁判要旨一 簡易裁判所の裁判官が発した勾留状により勾留されている被疑者の事件が地方裁判所に起訴された場合には、第一回公判期日前における勾留理由の開示は、その地方裁判所の裁判官が行なうべきものである。
二 金沢地方裁判所裁判官がした本件勾留理由開示請求事件を金沢簡易裁判所に移送する旨の決定およびこれを是認した原決定(判文参照)は、いずれもその決定の時点においては正当であつたが、事件につき公訴が提起された現在においては、同簡易裁判所裁判官は、もはや本件勾留理由の開示をすることはできないから、いずれも刑訴法四一一条一号によりこれを取り消すべきである。
二 金沢地方裁判所裁判官がした本件勾留理由開示請求事件を金沢簡易裁判所に移送する旨の決定およびこれを是認した原決定(判文参照)は、いずれもその決定の時点においては正当であつたが、事件につき公訴が提起された現在においては、同簡易裁判所裁判官は、もはや本件勾留理由の開示をすることはできないから、いずれも刑訴法四一一条一号によりこれを取り消すべきである。
刑事訴訟法強盗
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和26(あ)694
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和26年6月26日 棄却
- 登載
- 刑集 第5巻7号1291頁
- 参照法条
- 憲法37条1項,刑訴法207条,刑訴法280条,刑訴法20条7号,刑訴規則187条1項,刑訴規則187条2項,刑訴規則187条3項
- 判示事項
- 被疑者の勾留尋問をした判事の審判関与と憲法第三七条第一項
裁判要旨起訴前被疑者の勾留尋問をした判事がその事件の第二審の審判に関与しても憲法第三七条第一項の違反にならない。
刑事訴訟法勾留理由開示の期日調書の謄写を許可しないとの裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 平成17(し)406
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成17年10月24日 棄却
- 登載
- 刑集 第59巻8号1442頁
- 参照法条
- 刑訴法40条1項,刑訴法280条1項,3項,刑訴法309条2項,刑訴法429条1項2号,刑訴規則86条
- 判示事項
- 公訴提起後第1回公判期日前に弁護人が申請した起訴前の勾留理由開示の期日調書の謄写を許可しなかった裁判官の処分に対する不服申立て
裁判要旨公訴提起後第1回公判期日前に弁護人が申請した起訴前の勾留理由開示の期日調書の謄写について裁判官が刑訴法40条1項に準じて行った不許可処分に対しては,同法429条1項2号による準抗告を申し立てることはできず,同法309条2項により異議を申し立てることができる。
条文原文
原文ママ一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第280条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。