刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第280条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
公判/公判準備及び公判手続ステップ 1 / 1 公判準備及び公判手続公判準備及び公判手続について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法勾留理由開示請求事件の移送決定についての準抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和47(し)22
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和47年4月28日 その他
登載
刑集 第26巻3号249頁
参照法条
刑訴法82条,刑訴法280条,刑訴法433条,刑訴規則187条
判示事項
一 簡易裁判所の裁判官が発した勾留状により勾留されている被疑者の事件が地方裁判所に起訴された場合と第一回公判期日前における勾留理由の開示をなすべき裁判官 二 特別抗告審において原決定後の事由により原決定が取り消された事例
裁判要旨一 簡易裁判所の裁判官が発した勾留状により勾留されている被疑者の事件が地方裁判所に起訴された場合には、第一回公判期日前における勾留理由の開示は、その地方裁判所の裁判官が行なうべきものである。
二 金沢地方裁判所裁判官がした本件勾留理由開示請求事件を金沢簡易裁判所に移送する旨の決定およびこれを是認した原決定(判文参照)は、いずれもその決定の時点においては正当であつたが、事件につき公訴が提起された現在においては、同簡易裁判所裁判官は、もはや本件勾留理由の開示をすることはできないから、いずれも刑訴法四一一条一号によりこれを取り消すべきである。
刑事訴訟法強盗
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和26(あ)694
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和26年6月26日 棄却
登載
刑集 第5巻7号1291頁
参照法条
憲法37条1項,刑訴法207条,刑訴法280条,刑訴法20条7号,刑訴規則187条1項,刑訴規則187条2項,刑訴規則187条3項
判示事項
被疑者の勾留尋問をした判事の審判関与と憲法第三七条第一項
裁判要旨起訴前被疑者の勾留尋問をした判事がその事件の第二審の審判に関与しても憲法第三七条第一項の違反にならない。
刑事訴訟法勾留理由開示の期日調書の謄写を許可しないとの裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
平成17(し)406
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成17年10月24日 棄却
登載
刑集 第59巻8号1442頁
参照法条
刑訴法40条1項,刑訴法280条1項,3項,刑訴法309条2項,刑訴法429条1項2号,刑訴規則86条
判示事項
公訴提起後第1回公判期日前に弁護人が申請した起訴前の勾留理由開示の期日調書の謄写を許可しなかった裁判官の処分に対する不服申立て
裁判要旨公訴提起後第1回公判期日前に弁護人が申請した起訴前の勾留理由開示の期日調書の謄写について裁判官が刑訴法40条1項に準じて行った不許可処分に対しては,同法429条1項2号による準抗告を申し立てることはできず,同法309条2項により異議を申し立てることができる。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第280条
第二百八十条公訴の提起があつた後第一回の公判期日までは、勾留に関する処分は、裁判官がこれを行う。
2第百九十九条若しくは第二百十条の規定により逮捕され、又は現行犯人として逮捕された被疑者でまだ勾留されていないものについて第二百四条又は第二百五条の時間の制限内に公訴の提起があつた場合には、裁判官は、速やかに、被告事件を告げ、これに関する陳述を聴き、勾留状を発しないときは、直ちにその釈放を命じなければならない。
3前二項の裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

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