刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第210条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法麻薬取締法違反
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和31(あ)2863
裁判
最高裁判所大法廷 昭和36年6月7日 破棄差戻
登載
刑集 第15巻6号915頁
参照法条
憲法33条,憲法35条,刑訴法210条,刑訴法220条,刑訴法309条,刑訴法326条
判示事項
一 被疑者の緊急逮捕に着手する以前その不在中になされた捜索差押は適法か 二 右捜索差押調書および捜索差押にかかる麻薬に対する鑑定書の証拠能力
裁判要旨一 司法警察官の職務を行う麻薬取締官が麻薬不法譲渡罪の被疑者を緊急逮捕すべくその自宅に赴いたところ、被疑者が他出中であつたが、帰宅次第逮捕する態勢をもつて同人宅の捜索を開始し、麻薬を押収し、捜索の殆んどを終る頃帰宅した同人を適法に緊急逮捕した本件の場合の如く、(判文参照)、捜索差押が緊急逮捕に先行したとはいえ、時間的にはこれに接着し、場所的にも逮捕の現場でなされたものであるときは、その捜索差押を違憲違法とすべき理由はない。
二 右麻薬取締官作成の右捜索差押調書および捜索差押にかかる右麻薬に対する鑑定書につき、被告人および弁護人が第一審公判廷において、これを証拠とすることに同意し、意義なく適法な証拠調を経たときは、右各書面は、捜索差押手続の違法であつたかどうかにかかわらず証拠能力を有する。
刑事訴訟法森林法違反、公務執行妨害、傷害
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和26(あ)3953
裁判
最高裁判所大法廷 昭和30年12月14日 棄却
登載
刑集 第9巻13号2760頁
参照法条
憲法33条,刑訴法210条
判示事項
刑訴第二一〇条の緊急逮捕の規定は合憲か
裁判要旨刑訴第二一〇条の緊急逮捕の規定は憲法第三三条に違反しない。
刑事訴訟法公務執行妨害、傷害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和30(あ)457
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和32年5月28日 棄却
登載
刑集 第11巻5号1548頁
参照法条
刑訴法210条
判示事項
一 緊急逮捕をするにあたつて被疑者の特定がされていたと認められる事例 二 右の場合急速を要し裁判官の逮捕状を求めることができないと認められる事例 三 緊急逮捕をするにあたつて逮捕の理由を告げたと認められる事例
裁判要旨一 集団暴行犯人の住所氏名を知ることができず、各人ごとに人相、体格等の特徴を具体的に表示できなくても、犯人を確認、追尾した司法警察職員が、群集中に混在する犯人を容貌等により識別できる以上、緊急逮捕をするに必要な被疑者の特定があるということができる。
二 右集団暴行犯人が多数の者と共に団体結成の大会を開き、逮捕に備えて石、コンクリート破片等を用意し、体勢を整えている場合に、警察当局がその動向を探知し、応援警察官を手配するため即日逮捕する旨の決定をするまでに二時間余を要したとしても、常に必ずしも裁判官の逮捕状を求める余裕があつたとはいえない。
三 集団暴行犯人の緊急逮捕にあたり、司法警察職員が拡声機により集団暴行犯人を逮捕する旨および犯人でない者は一〇分以内に退去するよう警告したときは逮捕の理由を告げたものと認めるべきである。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第210条
第二百十条検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
2第二百条の規定は、前項の逮捕状についてこれを準用する。

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