主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法窃盗、古物営業法違反
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和26(あ)4629
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和28年3月18日 棄却
- 登載
- 刑集 第7巻3号577頁
- 参照法条
- 古物営業法1条,古物営業法2条1項,古物営業法4条,古物営業法6条,古物営業法26条,古物営業法27条,憲法22条,刑訴法301条
- 判示事項
- 一 無許可の古物営業を処罰する古物営業法の規定と憲法第二二条 二 否認調書の取調の時期
裁判要旨一 古物営業を許可制度とし、無許可の営業を処罰する古物営業法の規定は、「職業選択の自由」を保障した憲法第二二条に違反しない。
二 被告人の否認調書を他の証拠より先に取り調べても刑訴三〇一条に違反しない。
二 被告人の否認調書を他の証拠より先に取り調べても刑訴三〇一条に違反しない。
刑事訴訟法貿易等臨時措置令違反、関税法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和27(あ)5116
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和29年3月23日 棄却
- 登載
- 刑集 第8巻3号293頁
- 参照法条
- 刑訴法301条
- 判示事項
- 共同被告人の検察官に対する供述調書を最初に取り調べることは違法か
裁判要旨共同被告人の検察官に対する供述調書は、当該被告人との関係においては、刑訴第三〇一条の「犯罪事実に関する他の証拠」にあたり、これを最初に取り調べても違法であるとはいえない。註。右共同被告人は一審で確定済。
刑事訴訟法物価統制令違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和25(あ)865
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和26年6月1日 棄却
- 登載
- 刑集 第5巻7号1232頁
- 参照法条
- 刑訴法301条,刑訴法298条,刑訴規則193条
- 判示事項
- 一 刑訴法第三〇一条の趣旨と自白調書の取調請求の時期 二 刑訴法第三〇一条にいう「犯罪事実に関する他の証拠が取調べられた後」の意味
裁判要旨一 刑訴法第三〇一条は、被告人の自白を内容とした書面が証拠調の当初の段階において取調べられると、裁判所をして事件に対し偏見予断を抱かしめる虞れがあるから、これを防止する趣旨の規定と解すべきである。されば単に右の書面が犯罪事実に関する証拠と同時に取調が請求されただけで、現実な証拠調の手続において、他の証拠を取調べた後に右自白の書面が取調べられる以上は、毫も同条の趣旨に反しないものといわなければならない。
二 次に刑訴第三〇一条に定める「犯罪事実に関する他の証拠が取調べられた後」という意味についても、必ずしも犯罪事実に関する他のすべての証拠が取り調べられた後という意味ではなく、自白を補強しうる証拠が取調べられた後であれば足りると解するのを相当とする。
二 次に刑訴第三〇一条に定める「犯罪事実に関する他の証拠が取調べられた後」という意味についても、必ずしも犯罪事実に関する他のすべての証拠が取り調べられた後という意味ではなく、自白を補強しうる証拠が取調べられた後であれば足りると解するのを相当とする。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第301条
第三百一条第三百二十二条及び第三百二十四条第一項の規定により証拠とすることができる被告人の供述が自白である場合には、犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後でなければ、その取調を請求することはできない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第301条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。