貿易等臨時措置令違反、関税法違反

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事件番号
昭和27(あ)5116
裁判年月日
昭和29年3月23日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第8巻3号293頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

共同被告人の検察官に対する供述調書を最初に取り調べることは違法か

裁判要旨

共同被告人の検察官に対する供述調書は、当該被告人との関係においては、刑訴第三〇一条の「犯罪事実に関する他の証拠」にあたり、これを最初に取り調べても違法であるとはいえない。註。右共同被告人は一審で確定済。

参照法条

刑訴法301条

この裁判例が参照する条文の解説

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