この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法恐喝未遂、恐喝
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和25(あ)2153
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和28年4月1日 棄却
- 登載
- 刑集 第7巻4号713頁
- 参照法条
- 憲法37条3項,刑訴法36条,刑訴法272条,刑訴法289条,刑訴規則177条,刑訴規則178条,刑訴規則250条
- 判示事項
- 一 憲法第三七条第三項前段と刑訴規則第一七八条により裁判所のなす弁護人選任の照会手続 二 控訴趣意書の提出期限に近接してなされた弁護人選任の請求と憲法第三七条第三項
裁判要旨一 刑訴規則第一七八条により裁判所のなす弁護人選任の照会手続は、憲法第三七条第三項前段の要請にもとずくものでない。
二 被告人による弁護人選任の請求がその責に帰すべき事由により控訴趣意書の提出期限に近接していて、期間内に控訴趣意書を提出できるような適当な時期になされなかつた場合には、たとえ裁判所が控訴趣意書の提出期限後に弁護人を選任したとしても、憲法第三七条第三項によつて保障された権利の行使を妨げたものとはいえない。
二 被告人による弁護人選任の請求がその責に帰すべき事由により控訴趣意書の提出期限に近接していて、期間内に控訴趣意書を提出できるような適当な時期になされなかつた場合には、たとえ裁判所が控訴趣意書の提出期限後に弁護人を選任したとしても、憲法第三七条第三項によつて保障された権利の行使を妨げたものとはいえない。
刑事訴訟法大麻取締法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和46(あ)1422
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和47年7月28日 棄却
- 登載
- 刑集 第26巻6号397頁
- 参照法条
- 刑訴法54条,刑訴法271条,刑訴法272条,刑訴法339条1項1号,刑訴規則176条,刑訴規則177条,民訴法169条,民訴法削除前の167条,日米行政協定の実施上問題となる事項に関する件8項E
- 判示事項
- 一 被告人であるアメリカ合衆国軍人等に対する訴訟書類の送達方法 二 被告人であるアメリカ合衆国軍属に対する起訴状謄本の送達の瑕疵と公訴提起の効力
裁判要旨一 被告人であるアメリカ合衆国軍人等に対する訴訟書類の送達をするには、刑訴法五四条によつて準用される民訴法一六九条その他によるほか、日米合同委員会の合意事項たる「日米行政協定の実施上問題となる事項に関する件」八項Eによるべきである。
二 被告人であるアメリカ合衆国軍属に対する起訴状謄本の送達につき、送達すべき場所の表示を誤つたほか、日本文の起訴状の謄本自体が被告人本人に交付されなかつた瑕疵があつたとしても、横須賀米海軍基地司令部法務部気付で被告人宛とされた右起訴状謄本が同法務部に送付され、米軍当局の慣行に従い、同法務部が職務上これを英文を翻訳したのち、同英訳にかかる起訴状が弁護人選任に関する通知とともに被告人本人に交付されたときは、右送達の瑕疵は、いまだ被告人に対する公訴提起の効力を失わせるものではない。
二 被告人であるアメリカ合衆国軍属に対する起訴状謄本の送達につき、送達すべき場所の表示を誤つたほか、日本文の起訴状の謄本自体が被告人本人に交付されなかつた瑕疵があつたとしても、横須賀米海軍基地司令部法務部気付で被告人宛とされた右起訴状謄本が同法務部に送付され、米軍当局の慣行に従い、同法務部が職務上これを英文を翻訳したのち、同英訳にかかる起訴状が弁護人選任に関する通知とともに被告人本人に交付されたときは、右送達の瑕疵は、いまだ被告人に対する公訴提起の効力を失わせるものではない。
刑事訴訟法弁護士法違反、司法書士法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和33(あ)220
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和33年9月12日 棄却
- 登載
- 刑集 第12巻13号3007頁
- 参照法条
- 刑訴法275条,刑訴法411条1号,刑訴法272条,刑訴法404条,刑訴法289条,刑訴規則179条,刑訴規則177条,刑訴規則250条,刑訴規則178条,刑訴規則243条
- 判示事項
- 一 刑訴規則第一七九条第一項違反と刑訴法第四一一条第一号。 二 刑訴法第二七二条、刑訴規則第一七七条の規定は、控訴の審判に準用があるか。 三 刑訴規則第一七八条の規定は、起訴の審判に準用があるか。 四 控訴の相手方たる検察官は、刑訴規則第二四三条により答弁書差出の義務があるか。
裁判要旨一 刑訴規則第一七九条第一項に違反して、被告人に対する第一回の公判期日の召喚状の送達が起訴状の謄本を送達する前になされた違法があつても、起訴状の謄本の送達と第一回の公判期日との間に二〇日の期間が存し、しかも右第一回の公判期日において裁判官が訴訟当事者に弁論を命ずることなく被告人に対し十分訴訟準備をするように告げた上公判期日の変更決定をなし、更に一六日先きに次回の公判期日を指定し告知したような場合においては、右の違法は未だ判決に影響を及ぼすべきものとはいえない。
二 刑訴法第二七二条、刑訴規則第一七七条の規定は控訴の審判については準用されないものと解すべきである。
三 刑訴規則第一七八条の規定は起訴の審判についても準用される。
四 刑訴規則第二四三条の規定は、控訴の相手方である検察官に対し答弁書差出の義務を課したものと解すべきではない。
二 刑訴法第二七二条、刑訴規則第一七七条の規定は控訴の審判については準用されないものと解すべきである。
三 刑訴規則第一七八条の規定は起訴の審判についても準用される。
四 刑訴規則第二四三条の規定は、控訴の相手方である検察官に対し答弁書差出の義務を課したものと解すべきではない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第272条
第二百七十二条裁判所は、公訴の提起があつたときは、遅滞なく被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を知らせなければならない。但し、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。
2裁判所は、この法律により弁護人を要する場合を除いて、前項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を知らせるに当たつては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十六条の三第一項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第272条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。