刑事訴訟法 昭和二十三年法律第百三十一号 現行施行 2026-08-13 条文取得 2026-09-07

第36_3条

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原文整理テーマ別まとめ
総則/弁護及び補佐ステップ 1 / 1 弁護及び補佐弁護及び補佐について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法物価統制令違反
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和23(れ)1961
裁判
最高裁判所大法廷 昭和26年5月30日 棄却
登載
刑集 第5巻6号1205頁
参照法条
憲法39条,旧刑訴法363条2号
判示事項
憲法第三九条前段の「既に無罪とされた行為については刑事上の責任を問われない」の法意
裁判要旨また憲法第三九条前段に「既に無罪とされた行為については刑事上の責任を問われない」というのは、所論のように行為時の法令によれば有罪であつたものが裁判時の法令に従えば無罪である行為につき刑事上の責任を問われないという趣旨ではなく、既に無罪の裁判のあつた行為については再び刑事上の責任を問われないという趣旨であるから、原判決はこの規定に抵触するところはない。論旨は、憲法第三九条前段後半を右のように解するときは、行為時の法令によれば有罪であつた行為がその後、法令の変更によつて裁判時には無罪とされる場合につき憲法の規定を欠くに至ると非難するけれども、この場合については憲法は自ら規定することなく、これを刑法、刑訴法等の法令の規定するところに委ねているものと解されるのであるから、右の非難はあたらない。
刑事訴訟法物価統制令違反
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和23(れ)800
裁判
最高裁判所大法廷 昭和25年10月11日 棄却
登載
刑集 第4巻10号1972頁
参照法条
物価統制令1条(昭22・4・勅令133号改正前のもの),旧刑訴法363条2号,旧刑訴法416条1号
判示事項
一 物価統制令は限特法である 二 統制額を指定した行政官庁の告示の廃止は「刑の廃止」となるか 三 原審訴訟手続に違法があるとの事由は適法な飛躍上の告理由となるか
裁判要旨一 物価統制令は、その第一条に規定するごとく「終戦後ノ事態ニ対処シ物価ノ安定確保シ以テ社会経済秩序ヲ維持シ国民生活ノ安定ヲ図ルヲ以テ目的トス」るものであつて、終戦後という一時的異常な時態に対処するための法規であつて、かかる異常な社会状勢が終熄して経済事態が常態に復したときは、早晩廃止さるべき運命にある法規であることは、同条の規定するところによつて明らかである。即ち、いわゆる限時法性格を具有する法規である。
二 物価統制令自体の問題でなく、これにもとずく行政官庁の告示の廃止の場合のごときは、ある特定の品目に対する統制額廃止の結果として、統制違反の行為が必然的に罪とならなくなるというに過ぎないのであつて、かかる法規違反の行為を以て自今これを罪とせず、若しくは処罰せずとの法的確信にもとずいて、「刑ノ廃止」が行われるのではないのである。旧事情下においては反社会性を有つものとせられたその違反行為の可罰性に関する価値判断は告示廃止の後においても依然として異るところはないのである。
三 本件は旧刑訴法第四一六条第一号によつて、第一審判決に対し、上告の申立(いわゆる飛躍上告)をしたものであるが、同条同号によれば「被告事件ノ事実ニ付法令ヲ適用セズ又ハ不当ニ法令ヲ適用シタルコトヲ理由トスルトキ」すなわち原判決の事実の確定について争わず、その確定された事実に対する擬律上の違法を主張するときに限り、上告をすることができるのである。しかるに、論旨は原判決は、公判において為した証拠調の請求に対して決定をしなかつた違法があるというのであつて、畢竟、原判決の事実確定の手続に関して違法があると主張するに帰し原判決によつて確定された事実に対する法規適用上の違法を主張するものでない、から飛躍上告適法の理由とすることはできない。
刑事訴訟法道路交通法違反被告事件についてした上告棄却の決定に対する異議申立権の回復請求及び異議の申立
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和57(す)19
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和57年4月7日 棄却
登載
刑集 第36巻4号556頁
参照法条
刑訴法362条,刑訴法363条,刑訴法385条2項,刑訴法386条2項,刑訴法414条
判示事項
上告棄却決定に対する異議申立と上訴権回復に関する規定の準用の有無
裁判要旨上告棄却決定に対する異議申立については、上訴権回復に関する規定の準用がある。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第36_3条
第三十六条の三この法律により弁護人を要する場合を除いて、その資力が基準額(標準的な必要生計費を勘案して一般に弁護人の報酬及び費用を賄うに足りる額として政令で定める額をいう。以下同じ。)以上である被告人が第三十六条の請求をするには、あらかじめ、その請求をする裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に第三十一条の二第一項の申出をしていなければならない。
2前項の規定により第三十一条の二第一項の申出を受けた弁護士会は、同条第三項の規定による通知をしたときは、前項の地方裁判所又は当該被告事件が係属する裁判所に対し、その旨を通知しなければならない。

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