刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第256条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審/公訴ステップ 1 / 1 公訴公訴について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法出入国管理令違反
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和34(あ)1678
裁判
最高裁判所大法廷 昭和37年11月28日 棄却
登載
刑集 第16巻11号1633頁
参照法条
出入国管理令60条,出入国管理令71条,憲法22条2項,刑訴法256条3項
判示事項
一 出入国管理令第六〇条の合憲性 二 出入国管理令第六〇条第二項違反罪における訴因の特定
裁判要旨一 出入国管理令第六〇条は、憲法第二二条第二項に違反しない。
二 密出国の日時を「昭和二七年四月頃より同三三年六月下旬まで」、その場所を「本邦より本邦外の地域たる中国に」と各表示し、その方法につき具体的な表示をしていない起訴状であつても、検察官の冒頭陳述により、被告人は昭和二七年四月頃までは本邦に在住していたが、その後所在不明となつてから、日時は詳らかでないが中国に向けて不法に出国し、引き続いて本邦外にあり、同三三年七月八日帰国したものであるとして、右不法出国の事実を起訴したものとみるべき場合には、審判の対象および防禦の範囲はおのずから明らかであつて、刑訴第二五六条第三項に違反するものということはできない。
刑事訴訟法昭和二一年勅令三一一号違反、地方税法違反
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和26(あ)3472
裁判
最高裁判所大法廷 昭和30年11月30日 破棄自判
登載
刑集 第9巻12号2529頁
参照法条
刑訴法256条1乃至3項,刑訴法312条,刑訴法378条3号,地方税法12条1項
判示事項
審判の請求を受けない事件について判決をしたものとならない事例
裁判要旨起訴状に「被告人は納税組合設立の件が議せられている労働組合大会の席上『現在a町で工事中の観光道路は幅三間で戦車が通るようになつているという事は米ソ戦争の際アメリカの軍用道路に使われるのだ。現在の警察予備隊七万五千名は売国奴吉田によつて戦争に駆り立てられているのは明らかで、其の拳銃も我々の税金で賄われているので其の様な税金を納めるのには反対だし、従つて其の様な税金を納める為めの納税組合にも反対である。』旨発言して地方税を納入しないことをせん動した」と記載して起訴されたのに対し、第一審判決が起訴条に記載のない『委員長は税金が戦争準備のため使われていないというが平衡交付金が減らされたこと自体戦争準備のために使われている証拠だ』との文言を被告人の発言内容として、右起訴状記載の発言内容に附加して判示したからといつて第一審判決は審判の請求を受けない事件について判決をしたものではない。
刑事訴訟法詐欺
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和25(あ)1089
裁判
最高裁判所大法廷 昭和27年3月5日 棄却
登載
刑集 第6巻3号351頁
参照法条
刑訴法256条,刑法246条
判示事項
一 公訴犯罪事実につき裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項を起訴状に記載することの違法性 二 詐欺の起訴状に詐欺の前科を記載することと裁判官の予断
裁判要旨一 公訴犯罪事実について、裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項は、起訴状に記載することは許されないのであつて、かかる事項を起訴状に記載したときは、これによつてすでに生じた違法性は、その性質上もはや治癒することができないものと解するを相当とする。
二 本件起訴状によれば、詐欺罪の公訴事実について、その冒頭に、「被告人は詐欺罪により既に二度処罰を受けたものであるが」と記載しているのであるが、このように詐欺の公訴について、詐欺の前科を記載することは、両者の関係からいつて、公訴犯罪事実につき、裁判官に予断を生ぜしめるおそれのある事項にあたると解しなければならない。もつとも被告人の前科であつても、それが、公訴犯罪事実の構成要件となつている場合(例えば常習累犯窃盗)又は公訴犯罪事実の内容となつている場合(例えば前科の事実を手段方法として恐喝)等は、公訴犯罪事実を示すのに必要であつて、これを一般の前科と同様に解することはできないからこれを記載することはもとより適法である。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第256条
第二百五十六条公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。
2起訴状には、左の事項を記載しなければならない。
一被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
二公訴事実
三罪名
3公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。
4罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。
5数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。
6起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。

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