刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第255条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審/公訴ステップ 1 / 1 公訴公訴について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法暴力行為等処罰ニ関スル法律違反
位置づけ
最高裁大法廷
事件番号
昭和24(れ)2513
裁判
最高裁判所大法廷 昭和30年3月16日 棄却
登載
集刑 第103号445頁
参照法条
刑法21条,旧刑訴法255条,旧刑訴法291条,刑訴応急措置法8条5号,刑訴法256条,刑訴法204条
判示事項
一 未決勾留日数を本刑に算入し得ない一事例 二 刑法第二一条にいわゆる未決勾留の範囲
裁判要旨一 勾留状記載の被疑事実が公判請求書記載の公判事実中に包含されていないとの理由で勾留を取り消した場合にはその未決勾留日数を本刑に算入することはできない。
二 刑法第二一条にいわゆる未決勾留は当該事件に関する判決確定前の勾留であればその勾留が適法であると不法であるとを問わない。
刑事訴訟法出入国管理令違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和35(あ)735
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和37年9月18日 棄却
登載
刑集 第16巻9号1386頁
参照法条
刑訴法255条1項,出入国管理令60条2項,出入国管理令条71条,憲法22条2項
判示事項
一 刑訴法第二五五条第一項前段の法意 二 出入国管理令第六〇条第二項、第七一条の合憲性
裁判要旨一 刑訴法第二五五条第一項前段は、犯人が国外にいる場合は、そのことだけで、公訴の時効はその国外にいる期間中進行を停止することを規定したものである。
二 出入国管理令第六〇条第二項、第七一条は、憲法第二二条第二項に違反しない。
刑事訴訟法公職選挙法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和29(あ)1396
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和30年3月25日 棄却
登載
刑集 第9巻3号519頁
参照法条
刑訴法255条,刑訴法247条,刑訴法227条,刑訴法20条,刑訴規則166条
判示事項
一 刑訴規則第一六六条にいう証明資料の差出時期 二 逃亡中の被疑者に対する起訴の効力 三 刑訴第二二七条による裁判官の証人尋問と除斥原因
裁判要旨一 検察官が起訴当時所在不明であることの明らかな被告人に対し公訴を提起した場合、その起訴状謄本の送達が不能になるのをまたないで、送達不能の証明資料を裁判所に提出することは、刑訴規則第一六六条の禁ずるところでないと解するを相当とする。
二 論旨は違憲をいうが、その実質は、被疑者に被疑事実について弁解の機会を与えないで起訴することが、訴訟法違反であることを主張するに外ならないものであつて、上告適法の理由とならない(被疑者が逃げ隠れしていた等のため捜査官憲法の取調を受けず、被疑事実についての弁解の機会が与えられないままで起訴されたからといつて、その起訴が違法であると解すべき理由は少しもない)。
三 刑訴第二二七条による証人尋問をした裁判官は、当該被告事件の審判から除斥されるものではない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第255条
第二百五十五条犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。
2犯人が国外にいること又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつたことの証明に必要な事項は、裁判所の規則でこれを定める。

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