刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第231条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法強制猥褻
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和31(あ)3265
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和34年2月6日 棄却
登載
刑集 第13巻1号49頁
参照法条
刑訴法231条1項,刑訴法28条
判示事項
被害者の法定代理人たる親権者が二人ある場合の法定代理人の告訴。
裁判要旨被害者の親権者が二人あるときは、その各自が刑訴第二三一条第一項の被害者の法定代理人として、告訴をすることができる。
刑事訴訟法強姦
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和28(あ)283
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和28年5月29日 棄却
登載
刑集 第7巻5号1195頁
参照法条
刑訴法231条1項,刑訴法235条
判示事項
一 法定代理人の告訴権は固有権か 二 法定代理人が犯人を知つた時から六ケ月の期間内にした親告罪は有効か
裁判要旨一 強姦の被害者の法定代理人の告訴権は固有権である。
二 被害者が犯人を知つた時から六ケ月を経過していても、法定代理人がこれを知つた時から六ケ月の期間内にした親告罪の告訴は有効である。
刑事訴訟法強姦未遂、暴行、脅迫、住居侵入、窃盗、同未遂
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和37(あ)399
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和37年6月26日 棄却
登載
集刑 第143号205頁
参照法条
刑法177条,刑法179条,刑法180条,刑訴法230条,刑訴法231条,刑訴法237条
判示事項
告訴権の抛棄。
裁判要旨強姦未遂の被害者の法定代理人は告訴権の抛棄をすることはできず、従つて右被害者の検察官に対する告訴は有効であるとする原判示は相当である。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第231条
第二百三十一条被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
2被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。

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