主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法強制猥褻
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和31(あ)3265
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和34年2月6日 棄却
- 登載
- 刑集 第13巻1号49頁
- 参照法条
- 刑訴法231条1項,刑訴法28条
- 判示事項
- 被害者の法定代理人たる親権者が二人ある場合の法定代理人の告訴。
裁判要旨被害者の親権者が二人あるときは、その各自が刑訴第二三一条第一項の被害者の法定代理人として、告訴をすることができる。
刑事訴訟法強姦
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和28(あ)283
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和28年5月29日 棄却
- 登載
- 刑集 第7巻5号1195頁
- 参照法条
- 刑訴法231条1項,刑訴法235条
- 判示事項
- 一 法定代理人の告訴権は固有権か 二 法定代理人が犯人を知つた時から六ケ月の期間内にした親告罪は有効か
裁判要旨一 強姦の被害者の法定代理人の告訴権は固有権である。
二 被害者が犯人を知つた時から六ケ月を経過していても、法定代理人がこれを知つた時から六ケ月の期間内にした親告罪の告訴は有効である。
二 被害者が犯人を知つた時から六ケ月を経過していても、法定代理人がこれを知つた時から六ケ月の期間内にした親告罪の告訴は有効である。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第231条
第二百三十一条被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
2被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第231条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。