主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法公職選挙法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和35(あ)1695
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和36年2月23日 棄却
- 登載
- 刑集 第15巻2号396頁
- 参照法条
- 刑訴法20条7号,刑訴法461条,刑訴法313条1項,刑訴法332条,刑訴法227条,刑訴法223条
- 判示事項
- 一 略式命令をした裁判官と除斥原因 二 共同被疑者に対し刑訴法第二二七条による証人尋問の請求が許されるか
裁判要旨一 略式命令をした裁判官が、同命令に対して正式裁判の請求があつた場合に、その事件を別件と併合した上、刑訴第三三二条により地方裁判所に移送しても、除斥さるべき職務の執行をしたものといえない
二 共同被疑者に対しても、他の共同被疑者の被疑事件につき、刑訴第二二七条による証人尋問の請求が許される
二 共同被疑者に対しても、他の共同被疑者の被疑事件につき、刑訴第二二七条による証人尋問の請求が許される
刑事訴訟法爆発物取締罰則違反、建造物損壊、脅迫、窃盗、銃砲刀剣類等所持取締令違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和33(あ)1439
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和35年12月16日 棄却
- 登載
- 刑集 第14巻14号1947頁
- 参照法条
- 刑訴法44条,刑訴法318条,刑訴法227条,刑訴法228条,憲法37条2項,旧銃砲刀剣類等所持取締令(昭和30年7月4日法律51号による改正前のもの)1条
- 判示事項
- 一 証拠を排斥する理由を説明することの要否 二 刑訴法第二二七条、第二二八条により被告人、被疑者または弁護人に審問の機会を与えずに作成された証人尋問調書を証拠とすることは、憲法第三七条第二項に違反するか。 三 旧銃砲刀剣類等所持取締令にいう「刃渡」の意義。
裁判要旨一 判決において個々の証拠につき、その採るをえない理由を逐一説明する必要はない。
二 刑訴法第二二七条第二二八条により被告人、被疑者または弁護人に審問の機会を与えずに作成された証人尋問調書を、その証人が公判廷において尋問され、被告人側の反対尋問にさらされ、その証人尋問調書につき尋問を受けている場合に、証拠とすることは憲法第三七条第二項に違反しない。
三 旧銃砲刀剣類等所持取締令にいう「刃渡」とは鋩子と棟区とを直線で測つた長さをいうのであつて、刃渡が一五糎以上あつたものがたまたま・によつて刃の一部が覆われていても、そのために「刃渡」の長さが変るものではない。
二 刑訴法第二二七条第二二八条により被告人、被疑者または弁護人に審問の機会を与えずに作成された証人尋問調書を、その証人が公判廷において尋問され、被告人側の反対尋問にさらされ、その証人尋問調書につき尋問を受けている場合に、証拠とすることは憲法第三七条第二項に違反しない。
三 旧銃砲刀剣類等所持取締令にいう「刃渡」とは鋩子と棟区とを直線で測つた長さをいうのであつて、刃渡が一五糎以上あつたものがたまたま・によつて刃の一部が覆われていても、そのために「刃渡」の長さが変るものではない。
刑事訴訟法公職選挙法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和29(あ)1396
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和30年3月25日 棄却
- 登載
- 刑集 第9巻3号519頁
- 参照法条
- 刑訴法255条,刑訴法247条,刑訴法227条,刑訴法20条,刑訴規則166条
- 判示事項
- 一 刑訴規則第一六六条にいう証明資料の差出時期 二 逃亡中の被疑者に対する起訴の効力 三 刑訴第二二七条による裁判官の証人尋問と除斥原因
裁判要旨一 検察官が起訴当時所在不明であることの明らかな被告人に対し公訴を提起した場合、その起訴状謄本の送達が不能になるのをまたないで、送達不能の証明資料を裁判所に提出することは、刑訴規則第一六六条の禁ずるところでないと解するを相当とする。
二 論旨は違憲をいうが、その実質は、被疑者に被疑事実について弁解の機会を与えないで起訴することが、訴訟法違反であることを主張するに外ならないものであつて、上告適法の理由とならない(被疑者が逃げ隠れしていた等のため捜査官憲法の取調を受けず、被疑事実についての弁解の機会が与えられないままで起訴されたからといつて、その起訴が違法であると解すべき理由は少しもない)。
三 刑訴第二二七条による証人尋問をした裁判官は、当該被告事件の審判から除斥されるものではない。
二 論旨は違憲をいうが、その実質は、被疑者に被疑事実について弁解の機会を与えないで起訴することが、訴訟法違反であることを主張するに外ならないものであつて、上告適法の理由とならない(被疑者が逃げ隠れしていた等のため捜査官憲法の取調を受けず、被疑事実についての弁解の機会が与えられないままで起訴されたからといつて、その起訴が違法であると解すべき理由は少しもない)。
三 刑訴第二二七条による証人尋問をした裁判官は、当該被告事件の審判から除斥されるものではない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第227条
第二百二十七条第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
2前項の請求をするには、検察官は、証人尋問を必要とする理由及びそれが犯罪の証明に欠くことができないものであることを疎明しなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第227条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。