刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第213条

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法傷害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和48(あ)722
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和50年4月3日 その他
登載
刑集 第29巻4号132頁
参照法条
刑法35条,刑訴法212条,刑訴法213条
判示事項
一、現行犯逮捕のため犯人を追跡した者の依頼により追跡を継続した行為を適法な現行犯逮捕の行為と認めた事例 二、現行犯逮捕のための実力行使と刑法三五条 三、現行犯逮捕のための実力行使に刑法三五条が適用された事例
裁判要旨一 あわびの密漁犯人を現行犯逮捕するため約三〇分間密漁船を追跡した者の依頼により約三時間にわたり同船の追跡を継続した行為(判文参照)は、適法な現行犯逮捕の行為と認めることができる。
二 現行犯逮捕をしようとする場合において、現行犯人から抵抗を受けたときは、逮捕をしようとする者は、警察官であると私人であるとを問わず、その際の状況からみて社会通念上逮捕のために必要かつ相当であると認められる限度内の実力を行使することが許され、たとえその実力の行使が刑罰法令に触れることがあるとしても、刑法三五条により罰せられない。
三 あわびの密漁犯人を現行犯逮捕するため密漁船を追跡中、同船が停船の呼びかけに応じないばかりでなく、三回にわたり追跡する船に突込んで衝突させたり、ロープを流してスクリューにからませようとしたため、抵抗を排除する目的で、密漁船の操舵者の手足を竹竿で叩き突くなどし、全治約一週間を要する右足背部刺創の傷害を負わせた行為(判文参照)は、社会通念上逮捕をするために必要かつ相当な限度内にとどまるものであり、刑法三五条により罰せられない。
刑事訴訟法強盗致傷、窃盜
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和33(あ)2499
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和34年3月23日 棄却
登載
刑集 第13巻3号391頁
参照法条
刑法238条,刑訴法213条,刑訴法214条
判示事項
刑法第二三八条の「逮捕ヲ免レ」るための暴行にあたる事例。
裁判要旨窃盗犯人が、進行中の電車内で現行犯として車掌に逮捕され、約五分経過後到着駅ホームを警察官に引渡のため連行されている際に、逃走を企て右車掌に暴行したときは、刑法第二三八条の「逮捕ヲ免レ」るための暴行にあたる。
刑事訴訟法窃盜、公務執行妨害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和30(あ)3391
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和33年6月4日 棄却
登載
刑集 第12巻9号1971頁
参照法条
刑訴法212条1項,刑訴法213条
判示事項
刑訴法第二一二条第一項にいう「現に罪を行い終つた者」にあたる事例
裁判要旨住居侵入の犯人がその現場から約三〇米はなれたところで逮捕された場合であつても、時間的には、住居侵入の直後、巡査が急報に接し自転車で現場にかけつけ、右の地点において犯人を逮捕したものであるときは、刑訴第二一二条第一項にいう「現に罪を行い終つた者」にあたる現行犯人の逮捕ということができる

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第213条
第二百十三条現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

一次情報