窃盜、公務執行妨害

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事件番号
昭和30(あ)3391
裁判年月日
昭和33年6月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻9号1971頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

刑訴法第二一二条第一項にいう「現に罪を行い終つた者」にあたる事例

裁判要旨

住居侵入の犯人がその現場から約三〇米はなれたところで逮捕された場合であつても、時間的には、住居侵入の直後、巡査が急報に接し自転車で現場にかけつけ、右の地点において犯人を逮捕したものであるときは、刑訴第二一二条第一項にいう「現に罪を行い終つた者」にあたる現行犯人の逮捕ということができる

参照法条

刑訴法212条1項,刑訴法213条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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