判示事項
刑訴法第二一二条第一項にいう「現に罪を行い終つた者」にあたる事例
裁判要旨
住居侵入の犯人がその現場から約三〇米はなれたところで逮捕された場合であつても、時間的には、住居侵入の直後、巡査が急報に接し自転車で現場にかけつけ、右の地点において犯人を逮捕したものであるときは、刑訴第二一二条第一項にいう「現に罪を行い終つた者」にあたる現行犯人の逮捕ということができる
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07