主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法強盗殺人、強盗未遂、同予備
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和25(れ)1112
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和25年11月17日 棄却
- 登載
- 刑集 第4巻11号2334頁
- 参照法条
- 刑法240条後段,刑法55条(削除前),刑法243条,旧刑訴法410条19号,旧刑訴法236条
- 判示事項
- 擬律錯誤が判決破棄の理由とならない一事例
裁判要旨強盗致死の一罪と認むべき所為につき、強盗未遂と強盗致死の両規定を適用した擬律錯誤があつても、これを連続犯として結局強盗致死の一罪で問擬している場合には、右擬律錯誤は未だ原判決破棄の理由と為すに足らない。
刑事訴訟法殺人、放火未遂、建造物損壊、爆発物取締罰則違反、脅迫
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和26(れ)2066
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和27年4月18日 棄却
- 登載
- 集刑 第63号355頁
- 参照法条
- 旧刑訴法236条,刑訴法405条
- 判示事項
- 適法な証拠調を経ない被害届を事実認定の一証拠に供した違法と判決に影響を及ぼさない例
裁判要旨原審公判においてA提出の被害届につき適法に証拠調がなされていないことは所論のとおりである。しかるに原判決は右被害届を建造物損壊の事実認定の一証拠に供したのであるから、論旨引用の昭和二四年(れ)二一〇〇号、二五年一月一九日第一小法廷判決に徴するも違法の譏を免れないのである。しかし原審は建造物損壊の事実についてA提出の被害届のほか適法の証拠調を経た原審共同被告人Bに対する司法警察官の聴取書の記載をも合せてこれを認定したものであること、かつ右の聴取書のみによつて建造物損壊の事実の認定を肯認しうることに徴すれば、原判決の右違法は判決に影響を及ぼさないといいうるのである。よつて判例違反の所論は採用し難い。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第236条
第二百三十六条告訴をすることができる者が数人ある場合には、一人の期間の徒過は、他の者に対しその効力を及ぼさない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第236条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。