強盗殺人、強盗未遂、同予備

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事件番号
昭和25(れ)1112
裁判年月日
昭和25年11月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第4巻11号2334頁
原審
広島高等裁判所

判示事項

擬律錯誤が判決破棄の理由とならない一事例

裁判要旨

強盗致死の一罪と認むべき所為につき、強盗未遂と強盗致死の両規定を適用した擬律錯誤があつても、これを連続犯として結局強盗致死の一罪で問擬している場合には、右擬律錯誤は未だ原判決破棄の理由と為すに足らない。

参照法条

刑法240条〈強盗致死傷〉後段,刑法55条〈削除〉(削除前),刑法243条〈未遂罪〉,旧刑訴法410条19号,旧刑訴法236条

この裁判例が参照する条文の解説

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