裁判要旨
強盗致死の一罪と認むべき所為につき、強盗未遂と強盗致死の両規定を適用した擬律錯誤があつても、これを連続犯として結局強盗致死の一罪で問擬している場合には、右擬律錯誤は未だ原判決破棄の理由と為すに足らない。
参照法条
刑法
240条〈強盗致死傷〉後段,刑法
55条〈削除〉(削除前),刑法
243条〈未遂罪〉,旧刑訴法410条19号,旧刑訴法236条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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