判示事項
適法な証拠調を経ない被害届を事実認定の一証拠に供した違法と判決に影響を及ぼさない例
裁判要旨
原審公判においてA提出の被害届につき適法に証拠調がなされていないことは所論のとおりである。しかるに原判決は右被害届を建造物損壊の事実認定の一証拠に供したのであるから、論旨引用の昭和二四年(れ)二一〇〇号、二五年一月一九日第一小法廷判決に徴するも違法の譏を免れないのである。しかし原審は建造物損壊の事実についてA提出の被害届のほか適法の証拠調を経た原審共同被告人Bに対する司法警察官の聴取書の記載をも合せてこれを認定したものであること、かつ右の聴取書のみによつて建造物損壊の事実の認定を肯認しうることに徴すれば、原判決の右違法は判決に影響を及ぼさないといいうるのである。よつて判例違反の所論は採用し難い。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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