主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法公務執行妨害、傷害
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和40(あ)1187
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和44年12月24日 棄却
- 登載
- 刑集 第23巻12号1625頁
- 参照法条
- 憲法21条,憲法13条,憲法35条,集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和29年京都市条例10号)2条,6条,刑訴法218条2項,刑訴法220条,警察法2条1項
- 判示事項
- 一 昭和二九年京都市条例第一〇号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例の合憲性 二 みだりに容ぼう等を撮影されない自由と憲法一三条 三 犯罪捜査のため容ぼう等の写真撮影が許容される限度と憲法一三条、三五条
裁判要旨一 昭和二九年京都市条例第一〇号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例は、憲法二一条に違反しない。
二 何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有し、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法一三条の趣旨に反し許されない。
三 警察官による個人の容ぼう等の写真撮影は、現に犯罪が行なわれもしくは行なわれたのち間がないと認められる場合であつて、証拠保全の必要性および緊急性があり、その撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもつて行なわれるときは、撮影される本人の同意がなく、また裁判官の令状がなくても、憲法一三条、三五条に違反しない。
二 何人も、その承諾なしに、みだりにその容ぼう・姿態を撮影されない自由を有し、警察官が、正当な理由もないのに、個人の容ぼう等を撮影することは、憲法一三条の趣旨に反し許されない。
三 警察官による個人の容ぼう等の写真撮影は、現に犯罪が行なわれもしくは行なわれたのち間がないと認められる場合であつて、証拠保全の必要性および緊急性があり、その撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもつて行なわれるときは、撮影される本人の同意がなく、また裁判官の令状がなくても、憲法一三条、三五条に違反しない。
刑事訴訟法傷害致死
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和36(あ)485
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和38年5月15日 棄却
- 登載
- 刑集 第17巻4号302頁
- 参照法条
- 憲法20条1項,刑法205条,刑訴法218条,刑訴法220条,刑訴法318条,刑訴法321条3項
- 判示事項
- 一 加持祈祷の結果人を死亡させた行為と憲法第二〇条第一項 二 捜査の必要上、宗教的行事の外形を再現した検証調書と証拠能力の有無
裁判要旨一 精神異常者の平癒を祈願するために宗教行為として加持祈祷行為がなされた場合でも、それが原判決の認定したような他人の生命、身体等に危害を及ぼす違法な有形力の行使に当るものであり、それにより被害者を死に致したものである以上、憲法第二〇条第一項の信教の自由の保障の限界を逸脱したものというほかなく、これを刑法第二〇五条に該当するものとして処罰することは、何ら憲法の右条項に反するものではない。
二 上告趣意第五中に、司法警察員作成の昭和三三年一〇月二五日付検証調書の内容である検証は、宗教的所作を、宗教を伴わないで再現しようとしたものであつて、宗教に対する冒涜であるから、かかる検証調書は、証拠能力を有しない旨の主張があるが、捜査の必要上、宗教行為としてでなく、宗教的行事の外形を再現したからといつて、その一事をもつてそれが宗教に対する冒涜であり、その状況を記載した検証調書が証拠能力を有しないものであるということはできない。
二 上告趣意第五中に、司法警察員作成の昭和三三年一〇月二五日付検証調書の内容である検証は、宗教的所作を、宗教を伴わないで再現しようとしたものであつて、宗教に対する冒涜であるから、かかる検証調書は、証拠能力を有しない旨の主張があるが、捜査の必要上、宗教行為としてでなく、宗教的行事の外形を再現したからといつて、その一事をもつてそれが宗教に対する冒涜であり、その状況を記載した検証調書が証拠能力を有しないものであるということはできない。
刑事訴訟法麻薬取締法違反
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和31(あ)2863
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和36年6月7日 破棄差戻
- 登載
- 刑集 第15巻6号915頁
- 参照法条
- 憲法33条,憲法35条,刑訴法210条,刑訴法220条,刑訴法309条,刑訴法326条
- 判示事項
- 一 被疑者の緊急逮捕に着手する以前その不在中になされた捜索差押は適法か 二 右捜索差押調書および捜索差押にかかる麻薬に対する鑑定書の証拠能力
裁判要旨一 司法警察官の職務を行う麻薬取締官が麻薬不法譲渡罪の被疑者を緊急逮捕すべくその自宅に赴いたところ、被疑者が他出中であつたが、帰宅次第逮捕する態勢をもつて同人宅の捜索を開始し、麻薬を押収し、捜索の殆んどを終る頃帰宅した同人を適法に緊急逮捕した本件の場合の如く、(判文参照)、捜索差押が緊急逮捕に先行したとはいえ、時間的にはこれに接着し、場所的にも逮捕の現場でなされたものであるときは、その捜索差押を違憲違法とすべき理由はない。
二 右麻薬取締官作成の右捜索差押調書および捜索差押にかかる右麻薬に対する鑑定書につき、被告人および弁護人が第一審公判廷において、これを証拠とすることに同意し、意義なく適法な証拠調を経たときは、右各書面は、捜索差押手続の違法であつたかどうかにかかわらず証拠能力を有する。
二 右麻薬取締官作成の右捜索差押調書および捜索差押にかかる右麻薬に対する鑑定書につき、被告人および弁護人が第一審公判廷において、これを証拠とすることに同意し、意義なく適法な証拠調を経たときは、右各書面は、捜索差押手続の違法であつたかどうかにかかわらず証拠能力を有する。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第220条
第二百二十条検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
一人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
二逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。
2前項後段の場合において逮捕状が得られなかつたときは、差押物は、直ちにこれを還付しなければならない。第百二十三条第三項の規定は、この場合についてこれを準用する。
3第一項の処分をするには、令状は、これを必要としない。
4第一項第二号及び前項の規定は、検察事務官又は司法警察職員が勾引状又は勾留状を執行する場合にこれを準用する。被疑者に対して発せられた勾引状又は勾留状を執行する場合には、第一項第一号の規定をも準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第220条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。