主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法捜索差押許可の裁判に対する準抗告申立棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和33(し)16
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和33年7月29日 棄却
- 登載
- 刑集 第12巻12号2776頁
- 参照法条
- 憲法35条,刑訴法219条
- 判示事項
- 一 憲法第三五条と捜索差押許可状の記載事項。 二 捜索差押許可状には、罪名のほか適用法条を記載することを要するか。
裁判要旨一 憲法第三五条は、捜索、押収については、その令状に、捜索する場所および押収すべき物を明示することを要求しているにとどまり、その令状が正当な理由に基いて発せられたことを明示することまでは要求していないものと解すべく、捜索差押許可状に被疑事件の罪名を、適用法条を示して記載することは憲法の要求するところではない。
二 捜索差押許可状に罪名を記載するにあたつては、適用法条まで示す必要はない。
二 捜索差押許可状に罪名を記載するにあたつては、適用法条まで示す必要はない。
刑事訴訟法覚せい剤取締法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和54(あ)429
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和55年10月23日 棄却
- 登載
- 刑集 第34巻5号300頁
- 参照法条
- 刑訴法99条,刑訴法102条,刑訴法218条,刑訴法219条,刑訴法222条,覚せい剤取締法19条,覚せい剤取締法41条の2第1項3号
- 判示事項
- 一 捜査手続上の強制処分として被疑者の体内から導尿管(カテーテル)を用いて尿を採取することの可否 二 被疑者からの強制採尿に必要な令状の種類とその形式 三 強制採尿の過程に適切な条件を付した捜索差押令状によらなかつた不備があつても採尿検査の適法性がそこなわれないとされた事例
裁判要旨一 被疑者の体内から導尿管(カテーテル)を用いて強制的に尿を採取することは、捜査手続上の強制処分として絶対に許されないものではなく、被疑事件の重大性、嫌疑の存在、当該証拠の重要性とその取得の必要性、適当な代替手段の不存在等の事情に照らし、捜査上真にやむをえないと認められる場合には、最終的手段として、適切な法律上の手続を経たうえ、被疑者の身体の安全と人格の保護のための十分な配慮のもとに行うことが許される。
二 捜査機関が強制採尿をするには捜索差押令状によるべきであり、右令状には、医師をして医学的に相当と認められる方法で行わせなければならない旨の条件の記載が不可欠である。
三 強制採尿の過程に、適切な条件を付した捜索差押令状でなく、身体検査令状及び鑑定処分許可状によつてこれを行つた不備があつても、それ以外の点では法の要求する要件がすべて充足されているときには(判文参照)、右の不備は、採尿検査の適法性をそこなうものではない。
二 捜査機関が強制採尿をするには捜索差押令状によるべきであり、右令状には、医師をして医学的に相当と認められる方法で行わせなければならない旨の条件の記載が不可欠である。
三 強制採尿の過程に、適切な条件を付した捜索差押令状でなく、身体検査令状及び鑑定処分許可状によつてこれを行つた不備があつても、それ以外の点では法の要求する要件がすべて充足されているときには(判文参照)、右の不備は、採尿検査の適法性をそこなうものではない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第219条
第二百十九条前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、捜索すべき場所、身体若しくは物、提供させるべき電磁的記録、提供させるべき者及び提供の方法、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押え、捜索若しくは検証に着手し、又は電磁的記録提供命令をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。
2前条第二項の場合には、同条の令状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
3裁判官は、前条第三項の許可をするときは、同条の令状にその旨及び同項の規定により漏らしてはならない旨を命ずる期間を記載しなければならない。
4第六十四条第二項の規定は、前条の令状について準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第219条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。