覚せい剤取締法違反

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事件番号
昭和29(あ)2287
裁判年月日
昭和31年4月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第10巻4号608頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

令状の執行を受くべき者以外の所有に属する物の押収の適否

裁判要旨

捜査差押が、令状掲記の場所において差押の目的たる物につきなされた以上、押収品が、令状の執行を受くべき者以外の者の所有に属するというだけでは、右差押を違法ならしめるものではない。

参照法条

刑訴法218条,刑訴法219条

この裁判例が参照する条文の解説

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