刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第149条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/証人尋問ステップ 1 / 1 証人尋問証人尋問について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法証拠調に関する異議申立棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和32(し)37
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和32年11月2日 棄却
登載
刑集 第11巻12号3056頁
参照法条
刑訴法160条,刑訴法146条,刑訴法147条,刑訴法149条,刑訴法309条1項
判示事項
証言を拒んだ証人に対し過料の制裁を科さない措置と異議申立の適否
裁判要旨証人が正当の理由なく証言を拒んだときに、過料の制裁を科さなかつた措置に対して刑訴第三〇九条第一項の異議の申立をすることは許されないと解するを相当とする。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第149条
第百四十九条医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、公証人、宗教の職に在る者又はこれらの職に在つた者は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについては、証言を拒むことができる。但し、本人が承諾した場合、証言の拒絶が被告人のためのみにする権利の濫用と認められる場合(被告人が本人である場合を除く。)その他裁判所の規則で定める事由がある場合は、この限りでない。

一次情報