判示事項
証言を拒んだ証人に対し過料の制裁を科さない措置と異議申立の適否
裁判要旨
証人が正当の理由なく証言を拒んだときに、過料の制裁を科さなかつた措置に対して刑訴第三〇九条第一項の異議の申立をすることは許されないと解するを相当とする。
参照法条
刑訴法160条,刑訴法146条,刑訴法147条,刑訴法149条,刑訴法309条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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