刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第107条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/押収、捜索等ステップ 1 / 1 押収、捜索等押収、捜索等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法公文書毀棄、公務執行妨害、傷害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和30(あ)1521
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和30年11月22日 棄却
登載
刑集 第9巻12号2484頁
参照法条
刑訴法102条2項,刑訴法107条,刑訴法218条1項,刑訴法219条
判示事項
差押令状または捜索令状における押収または捜索すべき場所を表示する程度
裁判要旨差押令状または捜索令状における押収または捜索すべき場所の表示は合理的に解釈してその場所を特定しうる程度に記載することを必要とするとともに、その程度の記載があれば足ると解すべきである。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第107条
第百七条差押状又は捜索状には、被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物又は捜索すべき場所、身体若しくは物、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長が、これに記名押印しなければならない。
2第九十九条第二項の規定による処分をするときは、前項の差押状に、同項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
3第六十四条第二項の規定は、第一項の差押状又は捜索状について準用する。

一次情報