公文書毀棄、公務執行妨害、傷害

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事件番号
昭和30(あ)1521
裁判年月日
昭和30年11月22日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第9巻12号2484頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

差押令状または捜索令状における押収または捜索すべき場所を表示する程度

裁判要旨

差押令状または捜索令状における押収または捜索すべき場所の表示は合理的に解釈してその場所を特定しうる程度に記載することを必要とするとともに、その程度の記載があれば足ると解すべきである。

参照法条

刑訴法102条2項,刑訴法107条,刑訴法218条1項,刑訴法219条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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