判示事項
差押令状または捜索令状における押収または捜索すべき場所を表示する程度
裁判要旨
差押令状または捜索令状における押収または捜索すべき場所の表示は合理的に解釈してその場所を特定しうる程度に記載することを必要とするとともに、その程度の記載があれば足ると解すべきである。
参照法条
刑訴法102条2項,刑訴法107条,刑訴法218条1項,刑訴法219条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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