刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第159条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法恐喝
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和38(あ)856
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年7月10日 棄却
登載
集刑 第147号715頁
参照法条
刑訴法157条,刑訴法158条,刑訴法159条,刑訴法281条,刑訴法281条の2,刑訴法303条,憲法37条2項
判示事項
公判期日外の証人尋問において被告人に退席を命じたところ、被告人は証人尋問立会権を放棄して任意退席した場合と憲法第三七条第二項。
裁判要旨所論は、被告人は所論証人甲外七名の証人尋問につき全然尋問する機会を与えられなかつたのであるから、かかる尋問の機会を与えない証人の尋問調書を証拠として有罪の認定をした第一審判決及びこれをそのまま支持した原判決は、憲法第三七条第二項に違反するものであるというにある。しかし、記録によると、第一審裁判所はその第一回公判期日において右証人等を含む合計一六名の証人を昭和三七年一〇月三日静岡県磐田郡a村所在磐田警察署において尋問する旨の決定をしたこと、その決定に基づき同日同警察署において、被告人及び弁護人立会の上、逐次証人の尋問が行なわれたが第八番目の証人乙の尋問の際、第一審裁判官は、同証人が被告人の面前では威迫を受ける虞れがあり証言することができないものと認め被告人に退席を命じたところ、被告人は右乙に対する証人尋問立会権を放棄するとともに、残余の証人甲以下七名に対する証人尋問立会権をも放棄して任意退席したこと、弁護人は証人全員の尋問に立会つたこと、これらの各証人尋問調書については第一審第二回公判期日において適法な証拠調が施行され、これに対し被告人及び弁護人から何らの意義申立もなされなかつたことが明らかである。されば被告人は所論証人甲以下七名の証人について尋問する機会が与えられなかつたということはできないのであるから、所論違憲の主張はその前提を欠く。
刑事訴訟法詐欺
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和28(あ)3648
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和30年7月22日 棄却
登載
集刑 第107号999頁
参照法条
刑訴法157条2項,刑訴法159条1項
判示事項
証人尋問の期日を弁護人に通知しなかつた瑕疵とその治癒
裁判要旨第一審において所論証人尋問の期日を弁護人に通知しなかつた瑕疵があつたとしても、右尋問の調書は後に公判において証拠調が為され右期日に立会つた被告人からも弁護人からも何ら異議の申出のなかつたことは記録上明らかであるから右の疵疵はこれによつて治癒せられたとみとめるべきである。
刑事訴訟法詐欺
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和26(あ)4426
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和28年5月1日 棄却
登載
集刑 第80号35頁
参照法条
憲法37条2項,刑訴法158条,刑訴法159条,刑訴法309条
判示事項
公判期日外における証人尋問に被告人及び弁護人が立ち会わなかつたことと憲法第三七条第二項
裁判要旨第一審が被告人及び弁護人に対して公判期日外の証人尋問に立会の機会を与え(両名とも不出頭)、その証人尋問調書の証拠調に当つて異議を述べる機会を与え被告人の審問権を実質的に害しない措置を講じたことは明かであるから、被告人が右証人尋問に立会せしめられなかつたことをもつて刑訴一五九条二項乃至憲法三七条二項に違反するということではできない。(昭和二四年(れ)一八七三号、同二五年三月一五日大法廷判決。判例集四巻三号三七一頁以下参照)。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第159条
第百五十九条裁判所は、検察官、被告人又は弁護人が前条の証人尋問に立ち会わなかつたときは、立ち会わなかつた者に、証人の供述の内容を知る機会を与えなければならない。
2前項の証人の供述が被告人に予期しなかつた著しい不利益なものである場合には、被告人又は弁護人は、更に必要な事項の尋問を請求することができる。
3裁判所は、前項の請求を理由がないものと認めるときは、これを却下することができる。

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