判示事項
証人尋問の期日を弁護人に通知しなかつた瑕疵とその治癒
裁判要旨
第一審において所論証人尋問の期日を弁護人に通知しなかつた瑕疵があつたとしても、右尋問の調書は後に公判において証拠調が為され右期日に立会つた被告人からも弁護人からも何ら異議の申出のなかつたことは記録上明らかであるから右の疵疵はこれによつて治癒せられたとみとめるべきである。
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