詐欺

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事件番号
昭和28(あ)3648
裁判年月日
昭和30年7月22日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第107号999頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

証人尋問の期日を弁護人に通知しなかつた瑕疵とその治癒

裁判要旨

第一審において所論証人尋問の期日を弁護人に通知しなかつた瑕疵があつたとしても、右尋問の調書は後に公判において証拠調が為され右期日に立会つた被告人からも弁護人からも何ら異議の申出のなかつたことは記録上明らかであるから右の疵疵はこれによつて治癒せられたとみとめるべきである。

参照法条

刑訴法157条2項,刑訴法159条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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