判示事項
公判期日外における証人尋問に被告人及び弁護人が立ち会わなかつたことと憲法第三七条第二項
裁判要旨
第一審が被告人及び弁護人に対して公判期日外の証人尋問に立会の機会を与え(両名とも不出頭)、その証人尋問調書の証拠調に当つて異議を述べる機会を与え被告人の審問権を実質的に害しない措置を講じたことは明かであるから、被告人が右証人尋問に立会せしめられなかつたことをもつて刑訴一五九条二項乃至憲法三七条二項に違反するということではできない。(昭和二四年(れ)一八七三号、同二五年三月一五日大法廷判決。判例集四巻三号三七一頁以下参照)。
参照法条
憲法37条2項,刑訴法158条,刑訴法159条,刑訴法309条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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