主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法出入国管理令違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和28(あ)2473
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和28年9月1日 棄却
- 登載
- 刑集 第7巻9号1787頁
- 参照法条
- 刑訴法(昭和28年法律172号による改正前のもの)167条,刑訴法(昭和28年法律172号による改正前のもの)95条,刑訴法314条1項
- 判示事項
- 一 鑑定留置状の執行による勾留中の被告人の出監と勾留状の効力 二 公判手続を停止する程の心神喪失と認められない事例
裁判要旨一 鑑定留置状の執行により、勾留中の被告人を出監せしめ、他の場所、例えば病院等に移し留置した場合には、勾留状の効力は消滅することなく、ただ、その執行が当然に停止されるものと解すべきである。
二 第一審がその判決の理由において、被告人が犯行当時心神耗弱の状態にあつた事実を認定する証拠として適法に採用した医師A作成の鑑定書の記載と被告人の第一審公判廷における供述内容及び被告人本人の作成にかかる控訴趣意書の内容等に徴すれば、原審における審理の際、被告人の精神状態が正常な状態を逸脱していたことが認められるけれども、その程度は未だ心神喪失の程度に達していなかつたことが明瞭であるから、原審はが公判手続を停止しなかつたからといつてなんら刑訴三一四条一項に反するところはない。
二 第一審がその判決の理由において、被告人が犯行当時心神耗弱の状態にあつた事実を認定する証拠として適法に採用した医師A作成の鑑定書の記載と被告人の第一審公判廷における供述内容及び被告人本人の作成にかかる控訴趣意書の内容等に徴すれば、原審における審理の際、被告人の精神状態が正常な状態を逸脱していたことが認められるけれども、その程度は未だ心神喪失の程度に達していなかつたことが明瞭であるから、原審はが公判手続を停止しなかつたからといつてなんら刑訴三一四条一項に反するところはない。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第95条
第九十五条裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。この場合においては、適当と認める条件を付することができる。
2前項前段の決定をする場合には、勾留の執行停止をする期間を指定することができる。
3前項の期間を指定するに当たつては、その終期を日時をもつて指定するとともに、当該日時に出頭すべき場所を指定しなければならない。
4裁判所は、必要と認めるときは、第二項の期間を延長することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
5裁判所は、期間を指定されて勾留の執行停止をされた被告人について、当該期間の終期として指定された日時まで勾留の執行停止を継続する必要がなくなつたと認めるときは、当該期間を短縮することができる。この場合においては、第三項の規定を準用する。
6第九十三条第四項から第八項までの規定は、第一項前段の規定により被告人の住居を制限する場合について準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第95条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。