窃盗被告事件についてした勾留執行停止についてとつた「職権発動せず」との措置に対する特別抗告

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事件番号
昭和61(し)71
裁判年月日
昭和61年9月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第243号821頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

勾留執行停止の申立につき高等裁判所がとった「職権発動せず」との措置は不服申立の対象たる裁判には当たらないとして右措置に対する特別抗告が不適法とされた事例

参照法条

刑訴法95条,刑訴法434条,刑訴法426条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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