主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法保釈請求却下決定に対する準抗告申立棄却決定に対する抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和43(し)20
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和43年6月19日 棄却
- 登載
- 刑集 第22巻6号483頁
- 参照法条
- 刑訴法88条1項,刑訴法41条,刑訴法355条,刑訴法358条,刑訴法433条,刑訴規則34条
- 判示事項
- 保釈請求却下決定に対する準抗告申立棄却決定謄本が被告人と弁護人との双方に日を異にして送達された場合と抗告申立期間の起算日
裁判要旨保釈請求却下決定に対する準抗告申立棄却決定の謄本が、被告人と申立人である弁護人との双方に日を異にして送達された場合における抗告申立の期間は、被告人本人に送達された日から起算すべきである。
刑事訴訟法保釈許可決定に対する抗告事件につきなした原決定取消保釈請求却下の決定に定する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和29(し)32
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和29年7月7日 棄却
- 登載
- 刑集 第8巻7号1065頁
- 参照法条
- 刑訴法419条,刑訴法420条,刑訴法426条,刑訴法88条1項,刑訴法91条1項
- 判示事項
- 保釈決定に対する抗告事件と抗告裁判所の審査範囲
裁判要旨保釈を許す決定に対する抗告事件において、抗告裁判所は、原決定が違法であるかどうかにとどまらず、それが不当であるかどうかをも審査し得るものである。
刑事訴訟法保釈請求却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 平成17(し)91
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成17年3月25日 その他
- 登載
- 刑集 第59巻2号49頁
- 参照法条
- 刑訴法88条1項,刑訴法352条,刑訴法429条1項
- 判示事項
- 被告人の配偶者,直系の親族又は兄弟姉妹からの保釈請求を却下した裁判に対する同人らの不服申立ての許否
裁判要旨被告人の配偶者,直系の親族又は兄弟姉妹は,自ら申し立てた保釈の請求を却下した裁判に対し,刑訴法352条にいう「決定を受けたもの」又は同法429条1項にいう「不服がある者」として抗告又は準抗告を申し立てることができる。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第88条
第八十八条勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。
2第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第88条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。