保釈請求却下決定に対する準抗告申立棄却決定に対する抗告

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事件番号
昭和43(し)20
裁判年月日
昭和43年6月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第22巻6号483頁
原審
浦和地方裁判所 川越支部

判示事項

保釈請求却下決定に対する準抗告申立棄却決定謄本が被告人と弁護人との双方に日を異にして送達された場合と抗告申立期間の起算日

裁判要旨

保釈請求却下決定に対する準抗告申立棄却決定の謄本が、被告人と申立人である弁護人との双方に日を異にして送達された場合における抗告申立の期間は、被告人本人に送達された日から起算すべきである。

参照法条

刑訴法88条1項,刑訴法41条,刑訴法355条,刑訴法358条,刑訴法433条,刑訴規則34条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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