判示事項
被告人の配偶者,直系の親族又は兄弟姉妹からの保釈請求を却下した裁判に対する同人らの不服申立ての許否
裁判要旨
被告人の配偶者,直系の親族又は兄弟姉妹は,自ら申し立てた保釈の請求を却下した裁判に対し,刑訴法352条にいう「決定を受けたもの」又は同法429条1項にいう「不服がある者」として抗告又は準抗告を申し立てることができる。
参照法条
刑訴法88条1項,刑訴法352条,刑訴法429条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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