刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第69条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/被告人の召喚、勾引及び勾留ステップ 1 / 1 被告人の召喚、勾引及び勾留被告人の召喚、勾引及び勾留について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法窃盗、住居侵入
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和23(れ)834
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和23年11月25日 棄却
登載
刑集 第2巻12号1647頁
参照法条
刑訴法69条1項,刑訴法360条1項,刑訴法411条
判示事項
一 被告人の住居の認定と證據調 二 被告人の住居の誤認と上告理由
裁判要旨一 判決書に記載すべき被告人の住居は、被告人を特定する事項たるに止り、もとより罪となるべき事實ではないからこれを認めるのに、證據調その他特別の審理を要するものではなく、記録その他について適宜これが取調を爲すを以て足るものといわねばならぬ。
二 假りに原審が被告人の住居に對する判斷につき誤りがあつたとしても前段説示のごとく判決に影響を及ぼす事柄でないから所論は上告適法の理由とならないものである。
刑事訴訟法収賄
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和26(れ)1810
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和26年11月27日 棄却
登載
集刑 第57号493頁
参照法条
旧刑訴法69条,憲法34条
判示事項
判決書に弁護人の氏名の記載を欠くことと憲法第三四条
裁判要旨又半径書に弁護人の氏名を記さなければならないということは憲法の何処にも規定してないので、論旨第六点の如きは全く徒に違憲に名を藉るものに過ぎない。
刑事訴訟法食糧管理法違反、物価統制令違反
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和26(れ)998
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和26年10月23日 棄却
登載
集刑 第55号75頁
参照法条
旧刑訴法69条,旧刑訴法331条
判示事項
一 判決に被告たる会社を表示する方法と被告会社名の変更 二 会社代表者と誤記された会社代理人の供述の証拠能力
裁判要旨判決に表示すべき被告会社については会社の名称、事務所及びその代表者の氏名を掲げるのが相当であるが、会社の名称に変更があつて判決に会社の旧名称を掲げたからといつてこれを以つて違法ということはできないし、代表者の氏名は必ずしもこれを判決に表示することを要するものではない。原判決にAを被告会社の代表者と表示したのは代理人の誤記であること記録上明白であり、代理人の供述は被告人本人の供述としてではなく代理人の供述としてこれを証拠とすることができるのである。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第69条
第六十九条裁判長は、急速を要する場合には、第五十七条乃至第六十二条、第六十五条、第六十六条及び前条に規定する処分をし、又は合議体の構成員にこれをさせることができる。

一次情報