この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法窃盗、住居侵入
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和23(れ)834
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和23年11月25日 棄却
- 登載
- 刑集 第2巻12号1647頁
- 参照法条
- 刑訴法69条1項,刑訴法360条1項,刑訴法411条
- 判示事項
- 一 被告人の住居の認定と證據調 二 被告人の住居の誤認と上告理由
裁判要旨一 判決書に記載すべき被告人の住居は、被告人を特定する事項たるに止り、もとより罪となるべき事實ではないからこれを認めるのに、證據調その他特別の審理を要するものではなく、記録その他について適宜これが取調を爲すを以て足るものといわねばならぬ。
二 假りに原審が被告人の住居に對する判斷につき誤りがあつたとしても前段説示のごとく判決に影響を及ぼす事柄でないから所論は上告適法の理由とならないものである。
二 假りに原審が被告人の住居に對する判斷につき誤りがあつたとしても前段説示のごとく判決に影響を及ぼす事柄でないから所論は上告適法の理由とならないものである。
刑事訴訟法収賄
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和26(れ)1810
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和26年11月27日 棄却
- 登載
- 集刑 第57号493頁
- 参照法条
- 旧刑訴法69条,憲法34条
- 判示事項
- 判決書に弁護人の氏名の記載を欠くことと憲法第三四条
裁判要旨又半径書に弁護人の氏名を記さなければならないということは憲法の何処にも規定してないので、論旨第六点の如きは全く徒に違憲に名を藉るものに過ぎない。
刑事訴訟法食糧管理法違反、物価統制令違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和26(れ)998
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和26年10月23日 棄却
- 登載
- 集刑 第55号75頁
- 参照法条
- 旧刑訴法69条,旧刑訴法331条
- 判示事項
- 一 判決に被告たる会社を表示する方法と被告会社名の変更 二 会社代表者と誤記された会社代理人の供述の証拠能力
裁判要旨判決に表示すべき被告会社については会社の名称、事務所及びその代表者の氏名を掲げるのが相当であるが、会社の名称に変更があつて判決に会社の旧名称を掲げたからといつてこれを以つて違法ということはできないし、代表者の氏名は必ずしもこれを判決に表示することを要するものではない。原判決にAを被告会社の代表者と表示したのは代理人の誤記であること記録上明白であり、代理人の供述は被告人本人の供述としてではなく代理人の供述としてこれを証拠とすることができるのである。
条文原文
原文ママ一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第69条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。