判示事項
一 被告人の住居の認定と證據調
二 被告人の住居の誤認と上告理由
裁判要旨
一 判決書に記載すべき被告人の住居は、被告人を特定する事項たるに止り、もとより罪となるべき事實ではないからこれを認めるのに、證據調その他特別の審理を要するものではなく、記録その他について適宜これが取調を爲すを以て足るものといわねばならぬ。
二 假りに原審が被告人の住居に對する判斷につき誤りがあつたとしても前段説示のごとく判決に影響を及ぼす事柄でないから所論は上告適法の理由とならないものである。
参照法条
刑訴法69条1項,刑訴法360条1項,刑訴法411条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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