判示事項
一 判決に被告たる会社を表示する方法と被告会社名の変更
二 会社代表者と誤記された会社代理人の供述の証拠能力
裁判要旨
判決に表示すべき被告会社については会社の名称、事務所及びその代表者の氏名を掲げるのが相当であるが、会社の名称に変更があつて判決に会社の旧名称を掲げたからといつてこれを以つて違法ということはできないし、代表者の氏名は必ずしもこれを判決に表示することを要するものではない。原判決にAを被告会社の代表者と表示したのは代理人の誤記であること記録上明白であり、代理人の供述は被告人本人の供述としてではなく代理人の供述としてこれを証拠とすることができるのである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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