刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第53条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/書類及び送達ステップ 1 / 1 書類及び送達書類及び送達について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法検察官がした刑事確定訴訟記録の閲覧申出不許可処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
平成27(し)428
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成27年10月27日 棄却
登載
刑集 第69巻7号787頁
参照法条
刑事確定訴訟記録法4条1項ただし書,刑訴法53条1項ただし書
判示事項
刑事確定訴訟記録法4条1項ただし書,刑訴法53条1項ただし書にいう「検察庁の事務に支障のあるとき」と関連する他の事件の捜査や公判に不当な影響を及ぼすおそれがある場合
裁判要旨刑事確定訴訟記録法4条1項ただし書,刑訴法53条1項ただし書にいう「検察庁の事務に支障のあるとき」には,保管記録を請求者に閲覧させることによって,その保管記録に係る事件と関連する他の事件の捜査や公判に不当な影響を及ぼすおそれがある場合が含まれる。
刑事訴訟法検察官がした刑事確定訴訟記録の閲覧申出一部不許可処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
平成20(し)30
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成20年6月24日 棄却
登載
刑集 第62巻6号1842頁
参照法条
(1,2につき)刑事確定訴訟記録法4条1項,刑事確定訴訟記録法4条2項,刑事確定訴訟記録法6条,刑訴法53条
判示事項
1 訴訟関係人のする刑事確定訴訟記録法に基づく保管記録の閲覧請求が許されない場合 2 訴訟関係人がした閲覧請求が,関係者の名誉又は生活の平穏を害する行為をする目的でされたと認められる相当の理由があり,権利の濫用として許されないとされた事例
裁判要旨1 訴訟関係人のする刑事確定訴訟記録法に基づく保管記録の閲覧請求であっても,関係人の名誉又は生活の平穏を害する行為をする目的でされたなど,権利の濫用に当たる場合は許されない。
2 訴訟関係人がした関係者の身上,経歴等プライバシーに関する部分についての閲覧請求が,当該関係者の名誉又は生活の平穏を害する行為をする目的でされたと認められる相当の理由がある本件事実関係の下では,同請求は,権利の濫用として許されない。
刑事訴訟法訴訟記録閲覧につきなした抗告棄却決定に対する特別抗告の申立
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和39(し)1
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和39年2月5日 棄却
登載
集刑 第150号411頁
参照法条
刑訴法53条1項,刑訴法53条3項,刑訴法40条,刑訴法49条
判示事項
訴訟記録の閲覧拒否と刑訴法第五三条第一項の解釈、適用の適否。
裁判要旨一 訴訟記録の閲覧、謄写に関する法条の解釈、適用について原決定の示す判断は相当である。

二 (原決定の判断の要旨)刑訴法第五三条第一項の被告事件の終結後とは、被告事件の確定後の趣旨に解すべきであつて、申立人の被告事件は第一審の裁判宣告後申立人から控訴があり、未確定なので、右第五三条の場合に該当しない。従つて申立人が右第五三条に基づいてその訴訟記録の閲覧を要求することはできない。もつとも被告人は刑訴法第四九条により、弁護人がないときは、公判調書は閲覧することができ、申立人が主張する日時当時は申立人に弁護人がなかつたので、申立人自身が被告人の資格において公判調書の閲覧をなし得るわけであるが、これは公判調書のみの閲覧であり、訴訟記録全部の閲覧権まではない。もちろん記録の謄写は許されないから訴訟記録全部の閲覧拒否を刑訴法第五三条の違反とする本件抗告理由はない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第53条
第五十三条何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。
2弁論の公開を禁止した事件の訴訟記録又は一般の閲覧に適しないものとしてその閲覧が禁止された訴訟記録は、前項の規定にかかわらず、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があつて特に訴訟記録の保管者の許可を受けた者でなければ、これを閲覧することができない。
3日本国憲法第八十二条第二項但書に掲げる事件については、閲覧を禁止することはできない。
4訴訟記録の保管及びその閲覧の手数料については、別に法律でこれを定める。

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