検察官がした刑事確定訴訟記録の閲覧申出不許可処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件

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事件番号
平成27(し)428
裁判年月日
平成27年10月27日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第69巻7号787頁
原審
京都地方裁判所
原審事件番号
平成27(む)1634

判示事項

刑事確定訴訟記録法4条1項ただし書,刑訴法53条1項ただし書にいう「検察庁の事務に支障のあるとき」と関連する他の事件の捜査や公判に不当な影響を及ぼすおそれがある場合

裁判要旨

刑事確定訴訟記録法4条1項ただし書,刑訴法53条1項ただし書にいう「検察庁の事務に支障のあるとき」には,保管記録を請求者に閲覧させることによって,その保管記録に係る事件と関連する他の事件の捜査や公判に不当な影響を及ぼすおそれがある場合が含まれる。

参照法条

刑事確定訴訟記録法4条1項ただし書,刑訴法53条1項ただし書

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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