刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第44条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/裁判ステップ 1 / 1 裁判裁判について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法横領、詐欺
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和38(あ)2389
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和39年5月23日 棄却
登載
刑集 第18巻4号166頁
参照法条
刑訴法44条1項,刑訴法305条,刑訴法335条1項
判示事項
累犯となる前科の認定とその証拠摘示の要否。
裁判要旨累犯となる前科の事実は、審理において適法な証拠調をした証拠によりこれを認定することができる限り、判決においては、その事実を判示すれば足り、必らずしもこれを認定する証拠の標目を挙示するを要しない。
刑事訴訟法傷害
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和33(あ)1588
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和37年8月21日 破棄差戻
登載
刑集 第16巻8号1303頁
参照法条
刑法205条1項,刑訴法44条1項,刑訴法335条1項,刑訴法411条1号
判示事項
被害者の傷害と死亡との間の因果関係の存否に関する判断に理由不備があつて、刑訴法第四一一条一号にあたるとされた事例。
裁判要旨被告人から濃硫酸約五合を浴びせかけられ、頭部、顔面、頸部、前胸部、両上下肢等殆んど身体の全部位に治療数ケ月を要する硫酸腐蝕傷を受けた被害者が、入院加療の途上、該硫酸腐蝕傷は八割以上治癒したが結核性胸膜炎を誘発し、これに基づく循環機能不全により死亡するに至つた事案において、原審が、専門医に対し右被害者の受傷の部位、程度、治療の経過、治療中の健康状態等について具体的に何ら示すところがなく、単に「硫酸腐蝕傷を受けた患者がその症痕形成において約八割以上治癒した場合右受傷に基因して結核性胸膜炎による循環機能不全を発病する場合ありや」との鑑定を求め、その鑑定結果は「硫酸腐蝕傷を受けた者が結核性胸膜炎にかかり循環機能不全をおこすことは極めて稀れである」との一般的判断のみを示したに止まるにも拘わらず、他に特段の事由を説示することなく、右鑑定結果だけで、被害者の傷害と死亡との間に因果関係がないと判断したのは、証拠理由不備の違法があり、刑訴第四一一条第一号により破棄を免かれない。
刑事訴訟法爆発物取締罰則違反、建造物損壊、脅迫、窃盗、銃砲刀剣類等所持取締令違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和33(あ)1439
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和35年12月16日 棄却
登載
刑集 第14巻14号1947頁
参照法条
刑訴法44条,刑訴法318条,刑訴法227条,刑訴法228条,憲法37条2項,旧銃砲刀剣類等所持取締令(昭和30年7月4日法律51号による改正前のもの)1条
判示事項
一 証拠を排斥する理由を説明することの要否 二 刑訴法第二二七条、第二二八条により被告人、被疑者または弁護人に審問の機会を与えずに作成された証人尋問調書を証拠とすることは、憲法第三七条第二項に違反するか。 三 旧銃砲刀剣類等所持取締令にいう「刃渡」の意義。
裁判要旨一 判決において個々の証拠につき、その採るをえない理由を逐一説明する必要はない。
二 刑訴法第二二七条第二二八条により被告人、被疑者または弁護人に審問の機会を与えずに作成された証人尋問調書を、その証人が公判廷において尋問され、被告人側の反対尋問にさらされ、その証人尋問調書につき尋問を受けている場合に、証拠とすることは憲法第三七条第二項に違反しない。
三 旧銃砲刀剣類等所持取締令にいう「刃渡」とは鋩子と棟区とを直線で測つた長さをいうのであつて、刃渡が一五糎以上あつたものがたまたま・によつて刃の一部が覆われていても、そのために「刃渡」の長さが変るものではない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第44条
第四十四条裁判には、理由を附しなければならない。
2上訴を許さない決定又は命令には、理由を附することを要しない。但し、第四百二十八条第二項の規定により異議の申立をすることができる決定については、この限りでない。

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