横領、詐欺

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事件番号
昭和38(あ)2389
裁判年月日
昭和39年5月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第18巻4号166頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部

判示事項

累犯となる前科の認定とその証拠摘示の要否。

裁判要旨

累犯となる前科の事実は、審理において適法な証拠調をした証拠によりこれを認定することができる限り、判決においては、その事実を判示すれば足り、必らずしもこれを認定する証拠の標目を挙示するを要しない。

参照法条

刑訴法44条1項,刑訴法305条,刑訴法335条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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