刑事訴訟法 昭和二十三年法律第百三十一号 現行施行 2026-08-13 条文取得 2026-09-07

第38_4条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/弁護及び補佐ステップ 1 / 1 弁護及び補佐弁護及び補佐について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法私文書偽造行使等
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和30(あ)1738
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和32年11月15日 棄却
登載
集刑 第122号241頁
参照法条
刑訴法392条,刑訴法396条,刑訴法384条,刑訴法383条
判示事項
控訴趣意に対する再審事由の有無についての判断がなされているものと認められる場合
裁判要旨原判決に所論再審事由の有無について直接的な判断が示されていないことは論旨指摘のとおりであるが、原審は自ら証人その他の証拠の取調をした上で、第一審判決に事実誤認はないと判断しているのであるから、再審事由の存在を否定する判断がなされているものと認むべきである。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第38_4条
第三十八条の四裁判所又は裁判官の判断を誤らせる目的で、その資力について虚偽の記載のある資力申告書を提出した者は、十万円以下の過料に処する。

一次情報