刑事訴訟法 昭和二十三年法律第百三十一号 現行施行 2026-08-13 条文取得 2026-09-07

第37_3条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/弁護及び補佐ステップ 1 / 1 弁護及び補佐弁護及び補佐について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法公文書偽造、臨時物資需給調整法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和25(あ)2184
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和26年7月26日 棄却
登載
刑集 第5巻8号1640頁
参照法条
刑訴法373条2号,臨時物資需給調整法1条1項4項,昭和24年5月24日経済安定本部訓令
判示事項
昭和二四年五月二四日経済案定本部訓令第二二号指定物資の輸送証明要領の性質
裁判要旨昭和二四年五月二四日経済案定本部訓令第二二号指定物資の輸送証明制要領のごときは、臨時物資需給調整法第一条第一項の命令に対する同条第四項の同意たる性質を有するに過ぎず、何等法令を改廃する効力を有するものではない。
刑事訴訟法窃盗
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和23(れ)1796
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和24年4月30日 棄却
登載
刑集 第3巻5号679頁
参照法条
刑法19條,舊刑訴法373條,旧刑訴法373条
判示事項
一 公定價格の定めある賍物の對價に對する被害者の交付請求權の範圍と沒収額 二 賍物の一部が犯行後加工により価格を増加して被害者に仮還付されている場合と被害者の交付請求により還付の言渡をすべき未還付品の対価の額 三 公定價格のある定め賍物の時價に對する被害者の交付請求權と不當利得
裁判要旨一 賍物の對價として得たものが犯人以外の者に屬せざるときは、これを沒収することができる。その賍物が公定價格の定めあるものであるときは、公定價格相當額について被害者に右對價の交付請求權があり、その請求があれば裁判所は右相當額を被害者に還付し(舊刑訴第三七三條第二項)その殘額を沒収することができるのである。(昭和二三年(れ)第五四六號同二四年一月二五日第二小法廷判決)
二 押収した賍物の一部が被害者に仮還付されている場合、被告人が未還付品の対価として得た金銭のうち公定価格相当額に対して被害者より交付の請求があつたときは、裁判所は、仮還付されている物が犯行後仮還付の時までに加工によりその価格を増加しているかどうかにかかわらず、未還付品の公定価格相当額について還付の言渡をすれば足りる。
三 刑事訴訟の手續としては賍物の對價については被害者に對する辯償の有無に拘らず被害者から公定價格に相當する額の範圍内においてその交付の請求のあつた場合は裁判所はその請求額を被害者に還付すべきであつてこれによつて、被害者が不當に利得するや否やは、専ら民事訴訟において裁定すべき問題で刑事訴訟の關知せざるところである。
刑事訴訟法業務上横領
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和23(れ)546
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和24年1月25日 棄却
登載
刑集 第3巻1号53頁
参照法条
刑法19條1項3号,刑法19条2項,旧刑訴法373条1項,旧刑訴法373條2項
判示事項
一 「賍物の對價として得たる物」に對する沒収言渡の可否 二 公定價格ある賍物の對價に對する被害者の交付請求權の範圍 三 公定價格ある賍物の對價に關する沒収額の範圍
裁判要旨一 刑法第十九條第一項第四號に所謂「前號に記載したる物の對價として得たる物」の中には「臓物の對價として得たる物」をも含み、且つその對價が同條第二項に定める「其物犯人以外の者に屬せざるとき」の條件に當てはまるときは、之を沒収することができる。(昭和二三年(れ)第五四五號、同年一一月一八日第一小法廷判決参照)。
二 賍物が公定價格の定めのあるものであるときは、被害者の刑訴第三七三條第二項に據るその賍物の對價に對する交付請求權の許容せられる範圍は、右公定價格相當額に限られるのであつて、從つて裁判所は右交付の請求あるときは、押収中の賍物の對價の内より右公定價格相當額を被害者に還付する言渡を爲すべきである。(昭和二三年(れ)第五四五號、同年一一月一八日第一小法廷判決参照)
三 賍物が公定價格の定めのあるものであるときは、裁判所は押収中の賍物の對價の中より、刑訴第三七三條第二項により被害者に還付する額として右公定價格相當額を差引いた残額の全額を沒収することができる。(昭和二三年(れ)第五四五號、同年一一月一八日第一小法廷判決参照)。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第37_3条
第三十七条の三前条第一項の請求をするには、資力申告書を提出しなければならない。
2その資力が基準額以上である被疑者が前条第一項の請求をするには、あらかじめ、その勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に第三十一条の二第一項の申出をしていなければならない。
3前項の規定により第三十一条の二第一項の申出を受けた弁護士会は、同条第三項の規定による通知をしたときは、前項の地方裁判所に対し、その旨を通知しなければならない。

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