判示事項
一 「賍物の對價として得たる物」に對する沒収言渡の可否
二 公定價格ある賍物の對價に對する被害者の交付請求權の範圍
三 公定價格ある賍物の對價に關する沒収額の範圍
裁判要旨
一 刑法第十九條第一項第四號に所謂「前號に記載したる物の對價として得たる物」の中には「臓物の對價として得たる物」をも含み、且つその對價が同條第二項に定める「其物犯人以外の者に屬せざるとき」の條件に當てはまるときは、之を沒収することができる。(昭和二三年(れ)第五四五號、同年一一月一八日第一小法廷判決参照)。
二 賍物が公定價格の定めのあるものであるときは、被害者の刑訴第三七三條第二項に據るその賍物の對價に對する交付請求權の許容せられる範圍は、右公定價格相當額に限られるのであつて、從つて裁判所は右交付の請求あるときは、押収中の賍物の對價の内より右公定價格相當額を被害者に還付する言渡を爲すべきである。(昭和二三年(れ)第五四五號、同年一一月一八日第一小法廷判決参照)
三 賍物が公定價格の定めのあるものであるときは、裁判所は押収中の賍物の對價の中より、刑訴第三七三條第二項により被害者に還付する額として右公定價格相當額を差引いた残額の全額を沒収することができる。(昭和二三年(れ)第五四五號、同年一一月一八日第一小法廷判決参照)。
参照法条
刑法19條1項3号,刑法
19条2項〈没収〉,旧刑訴法373条1項,旧刑訴法373條2項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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