刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第19条没収

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
刑ステップ 1 / 1 刑刑について、条文は何を定めているか。総則/刑ステップ 1 / 1 刑刑について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法収賄、加重収賄、有印虚偽公文書作成、同行使
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和41(あ)1257
裁判
最高裁判所大法廷 昭和43年9月25日 破棄自判
登載
刑集 第22巻9号871頁
参照法条
刑法197条ノ5,刑法19条ノ2
判示事項
没収に代えて追徴すべき賄賂の価額の算定基準時
裁判要旨授受された賄賂が没収不能となりその価額を追徴すべき場合には、授受後においてその物の価額の増減があつたとしても、その物の授受当時の価額を追徴額とすべきである。
刑法昭和二一年勅令第三一一号違反、関税法違反
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和26(あ)3100
裁判
最高裁判所大法廷 昭和33年3月5日 破棄自判
登載
刑集 第12巻3号384頁
参照法条
旧関税法(明治32年法律61号―昭和29年法律61号による改定前のもの)83条1項,旧関税法(明治32年法律61号―昭和29年法律61号による改定前のもの)83条2項,旧関税法(明治32年法律61号―昭和29年法律61号による改定前のもの)83条3項,憲法14条,刑訴法122条,刑訴法222条,刑法19条
判示事項
一 旧関税法(昭和二九年法律第六一号による改正前のもの)第八三条第三項の意義と憲法第一四条 二 密輸出入行為の用に供した船舶の換価処分と犯人の占有
裁判要旨一 旧関税法(昭和二九年法律第六一号による改正前のもの)第八三条第三項は、共に起訴された共犯者の一人または数人がその物の所有者であることが明らかである場合には、必ずしも、右共犯者全員のそれぞれに対し、各独立して物の原価全額の追徴を命じなければならぬものと解すべきではなく、その物の所有者たる被告人のみに対して追徴を命ずることも、許すと解するを相当とする。そして右条項を以上のように解しても同条項は憲法第一四条に違反しない。
二 犯人の占有にかかる密輸出入行為の用に供した船舶が、裁判官の差押令状に基いて差し押えられ、その後検察官の刑訴第二二二条第一二二条に基く換価処分により公売処分に附せられた結果、他人に競落されたとしても、没収の関係においては、これによつて犯人の右船舶に対する占有は失われるものではない。
刑法大麻取締法違反、麻薬取締法違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和61(あ)172
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和61年6月9日 棄却
登載
刑集 第40巻4号269頁
参照法条
刑法19条1項1号,刑法38条2項,麻薬取締法28条1項,麻薬取締法66条1項,麻薬取締法68条,覚せい剤取締法14条1項,覚せい剤取締法41条の2第1項1号,覚せい剤取締法41条の6
判示事項
一 覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン塩酸塩粉末を麻薬であるコカインと誤認して所持した場合の罪責 二 覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン塩酸塩粉末を麻薬であるコカインと誤認して所持した場合における没収の適条
裁判要旨一 覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン塩酸塩粉末を麻薬であるコカインと誤認して所持した場合には、麻薬取締法六六条一項、二八条一項の麻薬所持罪が成立する。
二 覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン塩酸塩粉末を麻薬であるコカインと誤認して所持した場合における覚せい剤の没収は、覚せい剤取締法四一条の六によるべきである。

条文原文

原文ママ
刑法 第19条(没収)
(没収)
第十九条次に掲げる物は、没収することができる。
一犯罪行為を組成した物
二犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四前号に掲げる物の対価として得た物
2没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。

一次情報