刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第37条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/弁護及び補佐ステップ 1 / 1 弁護及び補佐弁護及び補佐について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法業務上過失致死
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和36(あ)2207
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和36年12月15日 棄却
登載
集刑 第140号475頁
参照法条
刑訴法289条,刑訴法313条1項,刑訴法37条5号,刑訴規則216条1項
判示事項
判決言渡期日として適法な呼出を受けた私選弁護人が右期日に出頭しない場合に、裁判所が国選弁護人を選任し弁論を再開して事実の取調をなし、判決を言い渡すことの適否。
裁判要旨私選弁護人が判決言渡期日として適法な呼出を受けながら右期日に出頭しない場合に、裁判所が国選弁護人を選任し、弁論を再開して事実の取調べをした上、判決言渡をしたとしても、右手続に違法があるとはいえない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第37条
第三十七条左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。
一被告人が未成年者であるとき。
二被告人が年齢七十年以上の者であるとき。
三被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。
四被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。
五その他必要と認めるとき。

一次情報