業務上過失致死

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事件番号
昭和36(あ)2207
裁判年月日
昭和36年12月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第140号475頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

判決言渡期日として適法な呼出を受けた私選弁護人が右期日に出頭しない場合に、裁判所が国選弁護人を選任し弁論を再開して事実の取調をなし、判決を言い渡すことの適否。

裁判要旨

私選弁護人が判決言渡期日として適法な呼出を受けながら右期日に出頭しない場合に、裁判所が国選弁護人を選任し、弁論を再開して事実の取調べをした上、判決言渡をしたとしても、右手続に違法があるとはいえない。

参照法条

刑訴法289条,刑訴法313条1項,刑訴法37条5号,刑訴規則216条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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