刑事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第24条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/裁判所職員の除斥及び忌避ステップ 1 / 1 裁判所職員の除斥及び忌避裁判所職員の除斥及び忌避について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑事訴訟法刑の執行猶予の言渡取消請求事件について地方裁判所がした裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和59(し)29
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和59年3月29日 棄却
登載
刑集 第38巻5号2095頁
参照法条
刑訴法21条,刑訴法24条,刑訴法25条,刑訴法429条1項1号,刑訴法433条
判示事項
忌避申立簡易却下の裁判と不服申立の利益
裁判要旨刑の執行猶予の言渡取消請求事件につき忌避された裁判官が忌避の申立を簡易却下した場合において、同裁判官が、刑の執行猶予の言渡取消決定をし、これに対する即時抗告につき意見書等を抗告裁判所に送付したときは、右簡易却下の裁判に対する不服申立の利益は失われる。
刑事訴訟法裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告の決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和48(し)66
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和48年10月8日 その他
登載
刑集 第27巻9号1415頁
参照法条
刑訴法21条1項,刑訴法24条
判示事項
一 審理の方法態度と裁判官忌避 二 裁判官の忌避申立につき簡易却下が相当であるとされた事例
裁判要旨一 訴訟手続内における審理の方法、態度などは、それ自体としては裁判官を忌避する理由となしえない。
二 公判期日前の打合せから第一回公判期日終了までの裁判長の訴訟指揮権、法廷警察権の行使の不当を理由とする忌避申立は、本件のような事情(判文参照)のもとにおいては、訴訟遅延のみを目的とするものとして、刑訴法二四条により却下すべきものである。
刑事訴訟法地方公務員法違反被告事件の裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告についてなした決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和34(し)12
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和34年3月27日 棄却
登載
刑集 第13巻3号415頁
参照法条
刑訴法24条,憲法37条1項,憲法32条
判示事項
刑訴法第二四条の合憲性。
裁判要旨刑訴第二四条は、憲法第三七条第一項、第三二条に違反しない。

条文原文

原文ママ
刑事訴訟法 第24条
第二十四条訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな忌避の申立は、決定でこれを却下しなければならない。この場合には、前条第三項の規定を適用しない。第二十二条の規定に違反し、又は裁判所の規則で定める手続に違反してされた忌避の申立を却下する場合も、同様である。
2前項の場合には、忌避された受命裁判官、地方裁判所の一人の裁判官又は家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官は、忌避の申立てを却下する裁判をすることができる。

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