この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法刑の執行猶予の言渡取消請求事件について地方裁判所がした裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和59(し)29
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和59年3月29日 棄却
- 登載
- 刑集 第38巻5号2095頁
- 参照法条
- 刑訴法21条,刑訴法24条,刑訴法25条,刑訴法429条1項1号,刑訴法433条
- 判示事項
- 忌避申立簡易却下の裁判と不服申立の利益
裁判要旨刑の執行猶予の言渡取消請求事件につき忌避された裁判官が忌避の申立を簡易却下した場合において、同裁判官が、刑の執行猶予の言渡取消決定をし、これに対する即時抗告につき意見書等を抗告裁判所に送付したときは、右簡易却下の裁判に対する不服申立の利益は失われる。
刑事訴訟法裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告の決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和48(し)66
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和48年10月8日 その他
- 登載
- 刑集 第27巻9号1415頁
- 参照法条
- 刑訴法21条1項,刑訴法24条
- 判示事項
- 一 審理の方法態度と裁判官忌避 二 裁判官の忌避申立につき簡易却下が相当であるとされた事例
裁判要旨一 訴訟手続内における審理の方法、態度などは、それ自体としては裁判官を忌避する理由となしえない。
二 公判期日前の打合せから第一回公判期日終了までの裁判長の訴訟指揮権、法廷警察権の行使の不当を理由とする忌避申立は、本件のような事情(判文参照)のもとにおいては、訴訟遅延のみを目的とするものとして、刑訴法二四条により却下すべきものである。
二 公判期日前の打合せから第一回公判期日終了までの裁判長の訴訟指揮権、法廷警察権の行使の不当を理由とする忌避申立は、本件のような事情(判文参照)のもとにおいては、訴訟遅延のみを目的とするものとして、刑訴法二四条により却下すべきものである。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第24条
第二十四条訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな忌避の申立は、決定でこれを却下しなければならない。この場合には、前条第三項の規定を適用しない。第二十二条の規定に違反し、又は裁判所の規則で定める手続に違反してされた忌避の申立を却下する場合も、同様である。
2前項の場合には、忌避された受命裁判官、地方裁判所の一人の裁判官又は家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官は、忌避の申立てを却下する裁判をすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第24条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。