判示事項
一 審理の方法態度と裁判官忌避
二 裁判官の忌避申立につき簡易却下が相当であるとされた事例
裁判要旨
一 訴訟手続内における審理の方法、態度などは、それ自体としては裁判官を忌避する理由となしえない。
二 公判期日前の打合せから第一回公判期日終了までの裁判長の訴訟指揮権、法廷警察権の行使の不当を理由とする忌避申立は、本件のような事情(判文参照)のもとにおいては、訴訟遅延のみを目的とするものとして、刑訴法二四条により却下すべきものである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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