この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定刑事訴訟法裁判官忌避申立却下決定する即時抗告棄却決定に対する特別抗告
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和38(し)33
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和39年3月12日 棄却
- 登載
- 刑集 第18巻3号107頁
- 参照法条
- 刑訴法22条,憲法37条1項
- 判示事項
- 刑訴法第二二条は、憲法第三七条第一項に違反するか。
裁判要旨刑訴法第二二条は、憲法第三七条第一項に違反しない。
刑事訴訟法旅館業法違反
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 昭和42(あ)313
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和42年12月21日 破棄差戻
- 登載
- 刑集 第21巻10号1441頁
- 参照法条
- 旅館業法6条,旅館業法12条,憲法38条1項,刑訴法411条2号,刑訴法413条1項本文,刑訴法22条1項
- 判示事項
- 一 旅館業法第六条第二項第一二条の合憲性 二 刑訴法第四一一条第二号に該当するとして同法第四一三条第一項本文により破棄差し戻された事例 三 旅館業法第六条第二項第一二条と憲法第二二条第一項
裁判要旨一 旅館業法第六条第二項、第一二条は、憲法第三八条第一項に違反しない。
二 被告人が三日間にわたつて三個所の旅館で宿泊するにあたり、各旅館の営業者から宿泊者名簿の記載を請求された際、それぞれ住所、氏名を偽つて告げたとの事実につき、旅館業法第六条、第一二条を適用して、右三個所三泊の際の各事実につき被告人を各拘留二〇日に処した第一審判決の量刑をそのまま是認した原判決は、第一審判決および原判決の判示する事実関係のもとにおいては(第一審判文、原判文参照)、刑訴法第四一一条第二号に該当し、同法第四一三条第一項本文により差し戻すべきものである。
三 所論は、旅館業法第六条第二項、第一二条が憲法第二二条第一項に違反すると主張する。しかし旅館業法第六条第二項は、旅館営業者の備える宿泊者名簿に関し、宿泊者に氏名、住所、職業等の告知義務を認め、同法第一二条は、これに違反して虚偽の事項を告げた者に対し刑事罰を科することを定めているが、右のような規定は、これによつて居所もしくは住居の設定および移転自体を制限しようとするものではなく、憲法第二二条にいう居住、移転の自由とは関係のない規定というべきであるから、右違憲の主張はその前提を欠く。
二 被告人が三日間にわたつて三個所の旅館で宿泊するにあたり、各旅館の営業者から宿泊者名簿の記載を請求された際、それぞれ住所、氏名を偽つて告げたとの事実につき、旅館業法第六条、第一二条を適用して、右三個所三泊の際の各事実につき被告人を各拘留二〇日に処した第一審判決の量刑をそのまま是認した原判決は、第一審判決および原判決の判示する事実関係のもとにおいては(第一審判文、原判文参照)、刑訴法第四一一条第二号に該当し、同法第四一三条第一項本文により差し戻すべきものである。
三 所論は、旅館業法第六条第二項、第一二条が憲法第二二条第一項に違反すると主張する。しかし旅館業法第六条第二項は、旅館営業者の備える宿泊者名簿に関し、宿泊者に氏名、住所、職業等の告知義務を認め、同法第一二条は、これに違反して虚偽の事項を告げた者に対し刑事罰を科することを定めているが、右のような規定は、これによつて居所もしくは住居の設定および移転自体を制限しようとするものではなく、憲法第二二条にいう居住、移転の自由とは関係のない規定というべきであるから、右違憲の主張はその前提を欠く。
刑事訴訟法裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する抗告
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和39(し)52
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和39年9月29日 棄却
- 登載
- 集刑 第152号987頁
- 参照法条
- 刑訴法21条,刑訴法22条,刑訴法24条,刑訴法429条,刑訴法434条,刑訴法426条1項
- 判示事項
- 抗告申立の利益の有無。―裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する抗告―
裁判要旨裁判官忌避申立却下の裁判は、当該裁判官が審理を継続している限りにおいては、これを取り消す実益があるけれども、審理を終結し、判決宣告を終つた後においては、右実益が失われるものと解するのが相当である。
条文原文
原文ママ刑事訴訟法 第22条
第二十二条事件について請求又は陳述をした後には、不公平な裁判をする虞があることを理由として裁判官を忌避することはできない。但し、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 刑事訴訟法 第22条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。