判示事項
抗告申立の利益の有無。―裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する抗告―
裁判要旨
裁判官忌避申立却下の裁判は、当該裁判官が審理を継続している限りにおいては、これを取り消す実益があるけれども、審理を終結し、判決宣告を終つた後においては、右実益が失われるものと解するのが相当である。
参照法条
刑訴法21条,刑訴法22条,刑訴法24条,刑訴法429条,刑訴法434条,刑訴法426条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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