裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する抗告

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事件番号
昭和39(し)52
裁判年月日
昭和39年9月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集刑 第152号987頁
原審
静岡地方裁判所 浜松支部

判示事項

抗告申立の利益の有無。―裁判官忌避申立却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する抗告―

裁判要旨

裁判官忌避申立却下の裁判は、当該裁判官が審理を継続している限りにおいては、これを取り消す実益があるけれども、審理を終結し、判決宣告を終つた後においては、右実益が失われるものと解するのが相当である。

参照法条

刑訴法21条,刑訴法22条,刑訴法24条,刑訴法429条,刑訴法434条,刑訴法426条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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