刑事訴訟法 / テーマ別まとめ

即決裁判手続/公判準備及び公判手続の特例

公判準備及び公判手続の特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

即決裁判手続の申立てがあった事件について、弁護人の選任・同意確認、公判期日の指定、決定の要件、証拠調べの簡略化、決定の取消し、再起訴の可否まで、通常の公判準備・公判手続とは異なる特例を定めています。手続の各段階で何が省略・簡略化され、どのような場合に決定が取り消されるかを整理しています。

公判準備及び公判手続の特例
場面特例の内容条文
弁護人がいない場合裁判長が職権で弁護人を付する350の18
証拠開示できる限り速やかに閲覧の機会を与える350の19
弁護人の同意確認同意の有無を確認し、書面で明示350の20
公判期日の指定できる限り早い時期に指定350の21
決定の要件有罪陳述があれば原則決定350の22
公判期日の開廷弁護人がなければ開廷不可350の23
審理手続の簡略化一部規定を適用しない350の24
証拠調べの方法適当と認める方法で実施350の24
決定の取消し一定事由で取消し・更新350の25
再起訴却下・取消し後の再起訴を許容350の26
  • 350の22・350の25の除外事由は、条文上「前二号に掲げるもののほか」等の限定がある
  • 350の24で適用除外となる条文は284・285・296・297・300~302・304~307の2の各条
  • 350の25第2項の公判手続更新は、検察官・被告人又は弁護人に異議がなければ不要
  • 350の26の再起訴が認められるのは、証拠調べが行われることなく公訴が取り消された場合に限る
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公判準備及び公判手続の特例

公判準備及び公判手続の特例について、条文は何を定めているか。

第350_18条弁護人がいなければ裁判長が職権で付する1項判例なし
  • 申立てがあった事件で被告人に弁護人がいないとき対象
  • できる限り速やかに選任する義務がある
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第350_19条証拠書類の閲覧機会をできる限り早く与える1項判例なし
  • 検察官は299条1項〈検察官、被告人又は弁護人が証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の尋問を請求するについては、あらかじめ、相手方に対し、その氏名及…〉の閲覧機会等を速やかに与える
  • 対象は即決裁判手続の申立てがあった事件
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第350_20条弁護人の同意の有無を速やかに確認する2項判例なし
  • 意見留保中や後から選任された弁護人が対象
  • 同意する場合は書面で明らかにする必要がある
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第350_21条できる限り早い時期の公判期日を指定する1項判例なし
  • 検察官・被告人又は弁護人の意見を聴いた上で指定
  • 350の20の同意が必要な場合は同意後に指定
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第350_22条有罪陳述があれば原則として決定をする1項・4号判例なし
  • 起訴状記載の訴因について有罪陳述が前提
  • 四つの除外事由に該当しない限り決定義務あり
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第350_23条弁護人がいなければ公判期日を開けない1項判例なし
  • 350の22の決定のための審理と即決裁判手続の公判が対象
  • 弁護人不在では開廷できない
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第350_24条一部手続を省略し証拠調べも簡略化できる2項判例なし
  • 284・285・296・297・300~302・304~307の2は不適用
  • 証拠調べは公判期日に適当と認める方法で実施可
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第350_25条一定の事由が生じたら決定を取り消す2項・4号判例なし
  • 同意撤回・有罪陳述撤回など四つの事由が対象
  • 取消し後は公判手続更新が原則(異議なければ不要)
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第350_26条一定の場合は同一事件で再起訴できる1項判例なし
  • 却下決定(3号・4号理由を除く)後の公訴取消しが対象
  • 取消し決定後の公訴取消しでも同様に再起訴可
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

刑事訴訟法 第350_18条 詳細ページ
第三百五十条の十八即決裁判手続の申立てがあつた場合において、被告人に弁護人がないときは、裁判長は、できる限り速やかに、職権で弁護人を付さなければならない。
刑事訴訟法 第350_19条 詳細ページ
第三百五十条の十九検察官は、即決裁判手続の申立てをした事件について、被告人又は弁護人に対し、第二百九十九条第一項の規定により証拠書類を閲覧する機会その他の同項に規定する機会を与えるべき場合には、できる限り速やかに、その機会を与えなければならない。
刑事訴訟法 第350_20条 詳細ページ
第三百五十条の二十裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた事件について、弁護人が即決裁判手続によることについてその意見を留保しているとき、又は即決裁判手続の申立てがあつた後に弁護人が選任されたときは、弁護人に対し、できる限り速やかに、即決裁判手続によることについて同意をするかどうかの確認を求めなければならない。
2弁護人は、前項の同意をするときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
刑事訴訟法 第350_21条 詳細ページ
第三百五十条の二十一裁判長は、即決裁判手続の申立てがあつたときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、その申立て後(前条第一項に規定する場合においては、同項の同意があつた後)、できる限り早い時期の公判期日を定めなければならない。
刑事訴訟法 第350_22条 詳細ページ
第三百五十条の二十二裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた事件について、第二百九十一条第五項の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは、次に掲げる場合を除き、即決裁判手続によつて審判をする旨の決定をしなければならない。
一第三百五十条の十六第二項又は第四項の同意が撤回されたとき。
二第三百五十条の二十第一項に規定する場合において、同項の同意がされなかつたとき、又はその同意が撤回されたとき。
三前二号に掲げるもののほか、当該事件が即決裁判手続によることができないものであると認めるとき。
四当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。
刑事訴訟法 第350_23条 詳細ページ
第三百五十条の二十三前条の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日については、弁護人がないときは、これを開くことができない。
刑事訴訟法 第350_24条 詳細ページ
第三百五十条の二十四第三百五十条の二十二の決定のための審理及び即決裁判手続による審判については、第二百八十四条、第二百八十五条、第二百九十六条、第二百九十七条、第三百条から第三百二条まで及び第三百四条から第三百七条の二までの規定は、これを適用しない。
2即決裁判手続による証拠調べは、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。
刑事訴訟法 第350_25条 詳細ページ
第三百五十条の二十五裁判所は、第三百五十条の二十二の決定があつた事件について、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合には、当該決定を取り消さなければならない。
一判決の言渡し前に、被告人又は弁護人が即決裁判手続によることについての同意を撤回したとき。
二判決の言渡し前に、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述を撤回したとき。
三前二号に掲げるもののほか、当該事件が即決裁判手続によることができないものであると認めるとき。
四当該事件が即決裁判手続によることが相当でないものであると認めるとき。
2前項の規定により第三百五十条の二十二の決定が取り消されたときは、公判手続を更新しなければならない。ただし、検察官及び被告人又は弁護人に異議がないときは、この限りでない。
刑事訴訟法 第350_26条 詳細ページ
第三百五十条の二十六即決裁判手続の申立てを却下する決定(第三百五十条の二十二第三号又は第四号に掲げる場合に該当することを理由とするものを除く。)があつた事件について、当該決定後、証拠調べが行われることなく公訴が取り消された場合において、公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときは、第三百四十条の規定にかかわらず、同一事件について更に公訴を提起することができる。前条第一項第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当すること(同号については、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述と相反するか又は実質的に異なつた供述をしたことにより同号に該当する場合に限る。)となつたことを理由として第三百五十条の二十二の決定が取り消された事件について、当該取消しの決定後、証拠調べが行われることなく公訴が取り消された場合において、公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときも、同様とする。
出

一次情報

原文ママ

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