公判準備及び公判手続の特例の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
即決裁判手続の申立てがあった事件について、弁護人の選任・同意確認、公判期日の指定、決定の要件、証拠調べの簡略化、決定の取消し、再起訴の可否まで、通常の公判準備・公判手続とは異なる特例を定めています。手続の各段階で何が省略・簡略化され、どのような場合に決定が取り消されるかを整理しています。
| 場面 | 特例の内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 弁護人がいない場合 | 裁判長が職権で弁護人を付する | 350の18 |
| 証拠開示 | できる限り速やかに閲覧の機会を与える | 350の19 |
| 弁護人の同意確認 | 同意の有無を確認し、書面で明示 | 350の20 |
| 公判期日の指定 | できる限り早い時期に指定 | 350の21 |
| 決定の要件 | 有罪陳述があれば原則決定 | 350の22 |
| 公判期日の開廷 | 弁護人がなければ開廷不可 | 350の23 |
| 審理手続の簡略化 | 一部規定を適用しない | 350の24 |
| 証拠調べの方法 | 適当と認める方法で実施 | 350の24 |
| 決定の取消し | 一定事由で取消し・更新 | 350の25 |
| 再起訴 | 却下・取消し後の再起訴を許容 | 350の26 |
公判準備及び公判手続の特例について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。